○柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月21日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年柳川市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 管理に係る収支予算書(様式第3号)
(2) 団体の定款、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本
(4) 団体の経営状況を説明する書類
(5) 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
4 次に掲げる団体は、指定管理者の指定の申請をすることができない。
(1) 市議会議員又はその配偶者若しくは2親等以内の親族が代表者その他の役員である団体
(2) 市長若しくは副市長又はその配偶者若しくは2親等以内の親族が代表者その他の役員である団体(市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有している者が代表者その他の役員である団体
5 前項各号に規定する「代表者その他の役員」とは、法人にあっては無限責任社員、取締役、執行役、若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人をいい、その他の団体にあっては理事等、当該団体においてこれらの者と同等の責任を有する者をいう。
(協定の締結)
第4条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 個人情報保護に関する事項
(8) 情報公開に関する事項
(9) その他市長が別に定める事項
2 委員会の組織、運営等は、市長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、指定管理者を指定する公の施設を所管する所属において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条、第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条及び第11条の規定による改正前の柳川市営住宅管理条例施行規則様式第27号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条及び第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第4項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年12月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月19日規則第27号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年5月23日規則第19号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。