○柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月21日

規則第146号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、事業計画書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 管理に係る収支予算書(様式第3号)

(2) 団体の定款、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本

(4) 団体の経営状況を説明する書類

(5) 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

4 次に掲げる団体は、指定管理者の指定の申請をすることができない。

(1) 市議会議員又はその配偶者若しくは2親等以内の親族が代表者その他の役員である団体

(2) 市長若しくは副市長又はその配偶者若しくは2親等以内の親族が代表者その他の役員である団体(市が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有している者が代表者その他の役員である団体

5 前項各号に規定する「代表者その他の役員」とは、法人にあっては無限責任社員、取締役、執行役、若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人をいい、その他の団体にあっては理事等、当該団体においてこれらの者と同等の責任を有する者をいう。

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第4条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 個人情報保護に関する事項

(8) 情報公開に関する事項

(9) その他市長が別に定める事項

(事業報告書)

第5条 条例第8条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第5号)によるものとする。

(選定委員会の設置)

第6条 指定管理者の選定について審議するため、指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、委員会の意見を聴くものとする。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(関係職員等の出席)

第9条 委員会は、必要に応じて関係職員等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条、第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条及び第11条の規定による改正前の柳川市営住宅管理条例施行規則様式第27号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条及び第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第4項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年12月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月19日規則第27号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

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柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月21日 規則第146号

(平成24年11月1日施行)