○柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年10月21日
条例第183号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者の業務の範囲
(3) 指定管理者に指定して管理を行わせる期間
(4) 申請の資格
(5) 申請受付期間
(6) 申請の方法
(7) その他市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請受付期間内に規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして当該申請を総合的に審査し、申請のあった団体のうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) その事業計画による公の施設の運営が、住民の利用に関し公平性を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の削減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他市長等が公の施設の性格又は目的に応じて別に定める事項
(1) 公の施設の性格、規模及び機能により公募に適さないとき。
(2) 公募に対し申請する団体がないとき。
(3) 申請した団体の中に適当な団体がないとき。
(4) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することができなくなり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第7条に規定する協定を締結しないとき。
(6) その他公募をしないことに合理的な理由があるとき。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関し規則で定める事項を記載した協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務等)
第13条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「管理者等」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は管理者等の職務を退いた後においても、同様とする。
(情報公開)
第14条 指定管理者は、指定施設の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。