○勤務条件に関する措置の要求に関する規程

平成17年7月22日

公平委員会告示第1号

(提出書類)

第2条 規則第2条の規定に基づき提出する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 措置要求書(様式第1号)

(2) 適切な資料(様式随意。書証であれば提出順に番号を付し整理すること。)

(要求の取下げ)

第3条 規則第5条によって提出する書類は、要求取下書(様式第2号)によるものとする。

(事案の解決等)

第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに措置要求事案解決(消滅)(様式第3号)により柳川市公平委員会に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する規程(平成17年柳川市公平委員会告示第2号)の規定を準用する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日公平委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する規程

平成17年7月22日 公平委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月22日 公平委員会告示第1号
平成28年3月30日 公平委員会告示第1号