○勤務条件に関する措置の要求に関する規程
平成17年7月22日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成17年柳川市公平委員会規則第4号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(提出書類)
第2条 規則第2条の規定に基づき提出する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 措置要求書(様式第1号)
(2) 適切な資料(様式随意。書証であれば提出順に番号を付し整理すること。)
(事案の解決等)
第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに措置要求事案解決(消滅)届(様式第3号)により柳川市公平委員会に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する規程(平成17年柳川市公平委員会告示第2号)の規定を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日公平委告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。