○不利益処分についての審査請求に関する規程

平成17年7月22日

公平委員会告示第2号

(代理人)

第2条 規則第3条によって代理人を選任した場合は代理人選任届(様式第1号)及び委任状(様式第2号)を、解任した場合は代理人解任届(様式第3号)を提出しなければならない。

(審査請求書)

第3条 規則第5条によって提出する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 審査請求書(様式第4号)

(2) 審査請求書記載事項変更届(様式第5号)

(併合審査請求書)

第4条 規則第7条第1項により審査の併合を申請する場合の書類は、併合審査請求書(様式第6号)によるものとする。

(代表者)

第5条 規則第8条第2項により代表者を選任し、又は解任した場合の書類は、代表者選任(解任)(様式第7号)によるものとする。

(答弁書)

第6条 規則第9条によって提出する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 答弁書(様式第8号)

(2) 反論書(様式第8号)

(証人)

第7条 規則第9条第9項による宣誓は、柳川市公平委員会(以下「委員会」という。)の指示により宣誓書(様式第9号)を読み上げ、これに署名押印して行わなければならない。

2 証人は、口述書(様式第10号)を提出するものとする。

3 前項の口述書には、証人の署名押印した宣誓書を添付しなければならない。

(審査請求取下書)

第8条 規則第13条によって提出する書類は、審査請求取下書(様式第11号)によるものとする。

(処分の変更)

第9条 審査請求中の事案に関し、処分者による処分の取消し、修正等が生じたときは、審査請求人は直ちに審査請求継続(取下)(様式第12号)により委員会に届け出なければならない。

2 前項に該当する事案が生じたときは、処分者は遅滞なくその旨を処分取消(修正)(様式第13号)をもって委員会に通知しなければならない。

(再審請求書)

第10条 再審の請求に必要な書類は、再審請求書(様式第14号)によるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日公平委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(勤務条件に関する措置の要求に関する規程の一部改正)

2 勤務条件に関する措置の要求に関する規程(平成17年柳川市公平委員会告示第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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不利益処分についての審査請求に関する規程

平成17年7月22日 公平委員会告示第2号

(平成28年4月1日施行)