○柳川市公平委員会処務規則

平成17年7月22日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、次長、書記その他の事務職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長、書記その他の事務職員は、事務局長の命を受け、事務を処理する。

3 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、次長又は委員長が指定する書記がその職務を代理する。

(公印)

第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印の取扱いについては、柳川市公印規則(平成17年柳川市規則第10号)の例による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務処理上必要な事項は、市の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(mm)

使用区分

個数

柳川市公平委員会印

てん書

方27

公平委員会名をもってなす一般公文書用

1

柳川市公平委員会委員長印

古印体

方24

委員長名をもってなす一般公文書用

1

別表第2(第4条関係)

画像

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柳川市公平委員会処務規則

平成17年7月22日 公平委員会規則第3号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月22日 公平委員会規則第3号
平成20年2月19日 公平委員会規則第1号
平成27年12月24日 公平委員会規則第1号