○三橋町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年9月25日
三橋町条例第15号
三橋町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年三橋町条例第10号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、三橋町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付については、旧条例の第5条、第14条(第5条を準用する部分に限る。)、第17条(第5条を準用する部分に限る。)、第18条、第19条、第20条、第22条、及び第23条の規定は、当該貸付金償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。
平成9年9月25日 三橋町条例第15号
(平成9年9月25日施行)