○三橋町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月25日

三橋町条例第15号

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、三橋町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付については、旧条例第5条第14条(第5条を準用する部分に限る。)第17条(第5条を準用する部分に限る。)第18条第19条第20条第22条、及び第23条の規定は、当該貸付金償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。

三橋町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月25日 三橋町条例第15号

(平成9年9月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
平成9年9月25日 三橋町条例第15号