●三橋町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年10月6日

三橋町条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 住宅新築資金(第3条―第10条)

第3章 住宅改修資金(第11条―第14条)

第4章 宅地取得資金(第15条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域で、町長が指定した地域(以下「対象地域」という。)に係る住宅の新築、購入若しくは改修又は住宅の敷地の用に供する土地若しくはその土地に係る借地権の取得をしようとする者に対して、予算の範囲内で必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地域の環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) この条例において「住宅新築資金」とは、対象地域に居住し、自ら居住する住宅の新築をしようとする者、又は分譲住宅及び人の居住の用に供したことのある住宅の購入を行おうとする者(以下「住宅新築者」という。)に対しこの条例により町が貸付ける資金をいう。

(2) この条例において「住宅改修資金」とは、対象地域において老朽化した住宅又は防災上衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者(以下「住宅改修者」という。)に対し、この条例により町が貸付ける資金をいう。

(3) この条例において「宅地取得資金」とは、対象地域に現に居住し、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者(以下「宅地取得者」という。)に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

(4) この条例において「住宅新築資金等」とは、住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金を総称していう。

第2章 住宅新築資金

(住宅新築資金の貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けを受けることができる者は、住宅新築者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 町内において、自ら居住する住宅の新築及び購入をしようとする者(ただし、特別の事情があるものとして町長が承認した者を含む。)

(2) 規則で定める規模の住宅の新築及び購入をしようとする者

(3) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(4) 元利金の償還の見込みが確実である者

(貸付金額)

第4条 前条の貸付対象者に対し貸付けることができる住宅新築資金の金額は規則で定める。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第5条 住宅新築資金の貸付利率は年3.5パーセントとする。

2 住宅新築資金の償還期間は、25年以内で規則で定める期間とする。

3 住宅新築資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(借入れの申込み)

第6条 住宅新築資金の貸付けを受けようとする者は、借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、前条の規定により住宅新築資金の借入れの申込みがあったときは、借入申込者について申込内容を住宅新築資金等貸付審査会にはかり、貸付けの可否を決定し、すみやかにその旨を借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた住宅新築資金の借入申込者(以下「貸付決定者」という。)は、規則で定める契約書により町と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付決定者が貸付の決定があった日から起算して2箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 貸付決定者及び借受人は、第1項の契約の締結後において契約内容を変更する必要が生じたときは、同項の契約の変更の手続きをとらなければならない。この場合において、既に支払を受けた貸付金の金額が住宅の新築工事又は分譲住宅の購入に要した、又は要する費用の額を超えるときは、その差額を直ちに返還しなければならない。

(貸付金の支払時期)

第9条 住宅新築資金の貸付金の支払は、貸付決定者が住宅新築資金の貸付けに係る住宅の新築工事又は分譲住宅購入の契約を締結した後において町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事等の履行が確実であると認められ、かつ、規則で定める手続が完了した後に行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、審査前においても規則で定めるところにより支払うことができる。

(工事完了等審査)

第10条 借受人は住宅新築資金の貸付けに係る住宅の新築工事が完了したとき、又は分譲住宅を購入したときは、すみやかに新築工事完了届又は分譲住宅購入届を町長に提出して、新築工事完了又は分譲住宅購入の審査を受けなければならない。

第3章 住宅改修資金

(住宅改修資金の貸付対象者)

第11条 住宅改修資金の貸付けを受けることができる者は、住宅改修者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住居の居住者で、改修を行うことについて正当な権限を有する者

(2) 規則で定める住宅の改修工事をしようとする者

(3) 第3条第3号及び第4号に該当する者

(貸付金の支払時期)

第12条 住宅改修資金の貸付金の支払いは、貸付決定者が住宅改修工事の契約を締結した後において町長が当該契約書の内容の審査又は、必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第13条 借受人は、住宅改修資金の貸付けに係る住宅の改修工事が完了したときは、すみやかに改修工事完了届を町長に提出して、工事完了審査を受けなければならない。

(準用規定)

第14条 第4条から第8条までの規定は、住宅改修資金について準用する。この場合において、第4条から第8条まで中「住宅新築資金」とあるのは「住宅改修資金」と、第5条第2項中「25年以内」とあるのは「15年以内」と、第8条第3項中「住宅の新築工事又は分譲住宅の購入」とあるのは「住宅改修工事」と読み替えるものとする。

第4章 宅地取得資金

(宅地取得資金の貸付対象者)

第15条 宅地取得資金の貸付けを受けることができる者は、宅地取得者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 町内において自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得をしようとする者(ただし、特別の事情があるものとして町長が承認した者を含む。)

(2) 規則で定める規模の土地又はその土地に係る借地権を取得しようとする者

(3) 第3条第3号及び第4号に該当する者

(工事完了審査)

第16条 借受人は、宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権を取得し、又は当該土地若しくは当該借地権の目的となっている土地の造成工事が完了したときは、すみやかに宅地等取得届又は造成工事完了届を町長に提出して、宅地等取得又は造成工事完了の審査を受けなければならない。

(準用規定)

第17条 第4条から第9条までの規定は、宅地取得資金について準用する。この場合において、第4条から第9条まで中「住宅新築資金」とあるのは「宅地取得資金」と、第8条第3項及び第9条中「住宅の新築工事又は分譲住宅の購入」とあるのは「土地若しくは借地権の取得又は当該土地若しくは当該借地権の目的となっている土地の造成工事」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(期限前償還)

第18条 町長は、住宅新築資金等の借受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に借受人に対して貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第21条又は第22条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第22条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(違約金)

第19条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還しなかったとき、又は前条第2号若しくは第5号に該当することを理由として、同条の規定により償還の請求をする際に町長が定めた期日までに支払わなかったときは、当該期限又は期日の翌日から支払日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

2 町長は、借受人が前条第1号第3号第4号又は第6号に該当することを理由として同条の規定による償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の交付の日から支払日までの日数に応じ、当該交付を受けた金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

(償還の猶予又は免除)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の理由により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅等が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第21条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、その貸付けに係る土地又は借地権の目的となっている土地(以下この条においてこれらを「貸付対象土地」という。)において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の理由があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(財産処分の制限)

第22条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由があるものとして町長が承認したときはこの限りでない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三橋町住宅改修資金貸付条例の廃止)

2 三橋町住宅改修資金貸付条例(昭和45年三橋町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例により現に住宅改修資金の貸付けを受けている者に関しては、旧条例は、この条例施行後もなおその効力を有する。

(三橋町特別会計条例の一部改正)

4 三橋町特別会計条例(昭和42年三橋町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年7月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に貸し付けを受けている者の貸付金の利率についてはなお従前の例による。

――――――――――

○三橋町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月25日

三橋町条例第15号

三橋町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年三橋町条例第10号)は廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、三橋町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付については、旧条例の第5条、第14条(第5条を準用する部分に限る。)、第17条(第5条を準用する部分に限る。)、第18条、第19条、第20条、第22条、及び第23条の規定は、当該貸付金償還が終了するまでの間、なおその効力を有する。

三橋町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年10月6日 三橋町条例第10号

(平成9年9月25日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
昭和53年10月6日 三橋町条例第10号
昭和59年7月12日 条例第12号
昭和62年7月2日 条例第21号
平成4年7月1日 条例第18号
平成9年9月25日 条例第15号