○三橋町地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

昭和63年7月4日

三橋町規則第5号

(専修学校等の履修課程等)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する専修学校等の履修課程及び修業期間は、別表第1の左欄に掲げるその者の在校する専修学校等の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に定める履修課程、学科(夜間及び通信制課程を除き、認可を受けた履修課程及び学科に限る。)及び修業期間とする。

(貸与額等)

第3条 条例第4条に規定する技能習得資金の額は、別表第2のそれぞれの左欄に掲げる履修課程の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(貸与の申請)

第4条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与申請書(様式第1号又は第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、修業期間が1年度を超える専修学校等の入校者が修学資金の貸与を受けようとするときは、毎年度申請をしなければならない。この場合、次の第1号及び第2号の書類の添付を要しない。

(1) 世帯調書(様式第3号)

(2) 所得証明書(様式第4号)

(3) 在校証明書

2 申請書の提出期限は、4月30日までとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りではない。

3 前項ただし書きの規定により申請書の提出があった場合の修学資金の貸与については、当該申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。

(低所得世帯)

第5条 条例第3条第1項第4号の低所得世帯とは、技能習得資金の貸与を受ける者の属する世帯の全収入の年額が日本育英会が定める収入基準額以下の範囲内で町長が定める額以下の世帯をいう。

(保証人)

第6条 申請者は、原則として、県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成人者の中から保証人1人を立てなければならない。

(貸借契約の締結)

第7条 町長は、技能習得資金の貸与を決定したときは、地域改善対策専修学校等技能習得資金貸借契約書(様式第5号)により貸借契約を締結するものとする。

(技能習得資金の貸与の時期)

第8条 修学資金は、1年を2期(4月から9月、10月から3月)に分け各期の経過した後、各期における出席状況を確認の上、修業月数に応じて当該期に係る技能習得資金を速やかに、貸与するものとする。

2 前項の場合において、災害、疾病、負傷その他真にやむを得ない事由により修業できなかった日を除き月のうち6割以上修業した者は、その月の1か月を修業したものとみなす。

3 専修学校等の夏期休業により、月のうち修業すべき日がない場合には、当該技能習得資金の貸与を受ける者についてその月の1か月を修業したものとみなす。

4 第1項に定める出席状況の確認は、技能習得資金の貸与を受ける者に対して、各期の最後の月の翌月の15日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)までに出席証明書を提出させて行うものとする。

5 入校支度金は、貸与決定後速やかに貸与するものとする。

(借用証書の提出)

第9条 技能習得資金の貸与を受けた者は、専修学校等を修了したとき、又は条例第7条の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られ、若しくは、貸与の決定を取消されたときは、貸与を受けた技能習得資金に係る借用証書(様式第6号)を速やかに提出しなければならない。

(返還)

第10条 技能習得資金の貸与を受けている者が、条例第8条第1項に該当した場合、終了又は貸与を打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6か月を経過した後20年以内に、月賦、半年賦、年賦その他の割賦の方法により、貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、この場合においていつでも繰上げて返還できる。

(返還明細書の提出)

第11条 技能習得資金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は、条例第8条に規定する事実が生じた日から起算して15日以内に技能習得資金返還明細書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(返還債務の履行猶予の申請)

第12条 条例第9条の規定による技能習得資金の返還債務の履行猶予をうけようとする者は、技能習得資金返還猶予申請書(様式第8号)に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、技能習得資金の返還債務の履行猶予を決定したときは、技能習得資金返還猶予決定通知書(様式第9号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(生活困窮世帯)

第13条 条例第10条第2号に規定する生活困窮世帯とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税所得割が非課税の世帯

(2) 前年の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算出する年額の1.5倍の額以下の世帯

(返還債務免除の限度額)

第14条 町長は、返還義務者が条例第10条第2号に該当する場合において、当該年度における技能習得資金の返還債務を免除するときは、貸与した技能習得資金の額の20分の1を限度として行うことができる。

(返還債務免除の申請)

第15条 条例第10条の規定による技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、技能習得資金返還債務免除申請書(様式第10号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、技能習得資金の返還債務の免除を決定したときは、技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第11号)により、免除を不適当と認めたときは、技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書(様式第12号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(変更事項の届出)

第16条 奨励生又は返還義務者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、変更届(様式第13号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 申請書、借用証書又は技能習得資金返還明細書の記載事項に変更があったとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項の各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(3) 技能習得資金の貸与を受けることを辞退するとき。

2 奨励生又は返還義務者が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第14号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(延滞利息)

第17条 返還義務者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。ただし、当該延滞利息の額が百円未満であるときは延滞利息は徴収しない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほかこの規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(有効期間)

2 この規則は、平成14年3月31日に効力を失う。ただし、同年3月31日以前に条例による技能習得資金の貸与を受けた者については、第10条第12条及び第15条から第17条までの規定は、当該返還債務が消滅するまでの間、なおその効力を有する。

(平成元年4月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三橋町地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年5月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の別表第2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

専修学校等の履修課程の区分及び修業期間等

専修学校等の範囲

課程の区分

学科の属す分野の区分

修業期間

学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2及び第83条の規定に基づき知事又は教育委員会の設置認可を受けた専修学校及び各種学校(各省が設置する大学校及び短期大学校を除く。)

高等課程

専門課程

一般課程

家政関係

(料理を除く。)

医療関係

工業関係

商業実務関係

社会教育福祉関係

文化・教養関係

1年以上

理容師法(昭和22年法律第234号)第2条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

理容

1年以上

美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

美容

1年以上

調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

調理

1年以上

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条の規定に基づき運輸大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

自動車整備

1年以上

歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

歯科衛生

1年以上

歯科技工法(昭和30年法律第168号)第14条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

歯科技工

1年以上

保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条第21条、及び第22条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

保健

助産

看護

1年

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設

専門課程

臨床検査

衛生検査

1年以上

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づき知事の認可を受けた情報処理技能者養成施設

普通課程

情報処理

2年

その他法律の定めるところにより各省大臣の指定を受けた養成施設

高等課程

専門課程

 

1年以上

(夜間・通信制課程及び趣味的要素の強い学科を除く。)

別表第2(第3条関係)

技能習得資金貸与額

入校支度金

(入校時の一時金)

修学資金

(月額)

学科の属する分野の区分

貸与金の額

学科の属する分野の区分

貸与金の額

家政関係(料理は除く。)

商業実務関係

理容、美容、保健、助産、看護、電気、電子

56,660円

家政関係(料理は除く。)

商業・実務関係

保健、助産、看護

22,500円

その他

113,660円

電気、電子

土木、建築、建設、測量

その他

37,250円

調理

自動車整備

建設土木、建築、測量、機械、溶接

歯科衛生、歯科技工、臨床検査、衛生検査

幼児保育、幼児教育、児童教育、養護教育

170,660円

理容、美容

調理

自動車整備

機械、溶接

歯科衛生、歯科技工、臨床検査、衛生検査

幼児保育、幼児教育、児童教育、養護教育

52,000円

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三橋町地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則

昭和63年7月4日 三橋町規則第5号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 暫定施行
沿革情報
昭和63年7月4日 三橋町規則第5号
平成元年4月14日 規則第3号
平成3年3月12日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第7号
平成5年5月24日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第2号