○三橋町地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例

昭和63年6月30日

三橋町条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の同和関係者又はその子弟であって、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等において修学することが困難な者に対して技能習得資金の貸与を行い、もって技能及び知識の習得を援助することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「専修学校等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2及び第83条の規定に基づき知事又は教育委員会の設置許可を受けた専修学校及び各種学校(各省が設置する大学校及び短期大学校を除く。)

(2) 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設

(3) 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設

(4) 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設

(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条の規定に基づき運輸大臣の指定を受けた養成施設

(6) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設

(7) 歯科技工法(昭和30年法律第168号)第14条の規定に基づき厚生大臣の指定を受けた養成施設

(8) 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条、第21条及び第22条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設

(9) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条の規定に基づき文部大臣又は厚生大臣の指定を受けた養成施設

(10) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づき知事の認定を受けた情報処理技能者養成施設

(11) その他法律の定めるところにより各省大臣の指定を受けた養成施設

2 この条例において「技能習得資金」とは、次の各号に掲げる資金をいう。

(1) 年間を通じて必要な授業料、実習費、厚生費等の技能及び知識の習得を容易にする資金(以下「修学資金」という。)

(2) 専修学校等への入学金及び入校の際に必要な施設費等に充てるための資金(以下「入校支度金」という。)

(貸与の対象者)

第3条 修学資金の貸与の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 町内の対象地域に居住する同和関係者又はその子弟であって、35歳未満の求職者であること。

(2) 前条に掲げる専修学校等のいずれかに在校する者で、その履修する課程、学科及び修業期間が別に定めるものであること。

(3) 習得した技能及び知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者であること。

(4) 低所得世帯に属し、経済的な理由により第2号の課程の履修が困難な者であること。

(5) 日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学に必要な資金の貸与を受けていない者であること。

(6) 福岡県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(昭和37年福岡県条例第57号)、福岡県保母修学資金貸与条例(昭和38年福岡県条例第45号)並びに福岡県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例(昭和53年福岡県条例第22号)による修学に必要な資金の貸与を受けていない者であること。

2 入校支度金の貸与の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 前項の修学資金の貸与を受けることができる者であること。

(2) 当該年度に専修学校等の第1学年に入校した者であること。

(貸与の額等)

第4条 技能習得資金の貸与の額は、規則で定める。ただし、貸与は一人1回1学科限りとする。

2 技能習得資金には、利息を付さない。

(貸与の申請)

第5条 技能習得資金の貸与を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 町長は、申請書を審査の上、貸与を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。

(貸与の打ち切り等)

第7条 町長は、技能習得資金の貸与を受けている者(以下「奨励生」という。)が次のいずれかに該当する場合は、貸与を打ち切り、又は貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項及び第2項の各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 技能習得資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 虚偽の申請をし、又は不正の事実があったことが判明したとき。

2 町長は、奨励生が休学又は停学したときは、当該休学又は停学の期間に係る修学資金の貸与を停止することができる。

(返還)

第8条 奨励生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた技能習得資金を規則の定めるところにより返還しなければならない。

(1) 専修学校等を卒業したとき。

(2) 前条第1項第1号若しくは第2号の規定により、技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたとき。

2 奨励生は、前条第1項第3号の規定により、技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたときは、貸与を受けた技能習得資金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。

(返還債務の履行猶予)

第9条 町長は、奨励生が次の各号のいずれかに該当する場合は、返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 専修学校等、高等学校及び大学等に在校しているとき、又は修了若しくは卒業後6月を経過しないとき。

(2) 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない事由により、返還期日に技能習得資金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

(返還債務の免除)

第10条 町長は、奨励生が次の各号のいずれかに該当する場合は、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたとき、その他やむを得ない事由により技能習得資金を返還することができなくなったと認められるとき。

(2) その属する世帯が生活困窮のため、技能習得資金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

(延滞利息)

第11条 技能習得資金を返還すべき者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、規則で定めるところにより延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(有効期間)

2 この条例は、平成14年3月31日に効力を失う。ただし、同年3月31日以前にこの条例による技能習得資金の貸与を受け、同年4月1日以降引き続き返還義務者たる者についての第8条から第11条までの規定は、当該返還債務が消滅するまでの間なおその効力を有する。

(平成4年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三橋町地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

三橋町地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例

昭和63年6月30日 三橋町条例第7号

(平成9年3月31日施行)