○即時通報に関する事務処理要綱細目

平成17年3月21日

消防本部訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、即時通報に関する事務処理要綱(平成17年柳川市消防本部訓令第20号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、当該要綱の運用細目に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長等が特に認める防火対象物)

第2条 要綱第3条第2号に定める防火対象物又はその部分とは、法第17条の規定に準じて自動火災報知設備(以下「自火報」という。)が設置されているもので、当該自火報の受信機及び感知器に検定品が用いられ、かつ、自主点検が定期的になされているものとする。ただし、自火報が部分的に設置されている防火対象物又はその部分にあっては、外部から容易に当該自火報の設置部分及び受信機の設置場所に進入できるものに限る。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

即時通報に関する事務処理要綱細目

平成17年3月21日 消防本部訓令第21号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第21号