○即時通報に関する事務処理要綱
平成17年3月21日
消防本部訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、夜間、休日等において無人となる防火対象物からの火災の早期覚知という観点から、当該防火対象物に設置されている自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の作動と連動した遠隔移報システムによる信号を受信した警備会社等が行う即時通報を消防機関が承認する場合の対応等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 遠隔移報 自火報の作動と連動して当該防火対象物の遠隔監視者に信号を送信することをいう。
(2) 関係者等 防火対象物の管理権原者又は当該防火対象物の警備を受託している警備会社、ビルメンテナンス会社、第3セクター等の機関等(以下「警備会社等」という。)の従業員をいう。
(3) 即時通報 自火報の作動を遠隔監視している警備会社等の従業員が、当該自火報の作動信号を受信したときに、現場確認することなく即時に119番通報することをいう。
(4) 承認対象物 即時通報に係る申請を行い、定められた条件による適合審査を受けて承認された防火対象物をいう。
(5) 現場派遣員 即時通報を行った場合に、現場対応行動等必要な活動を行うために、当該即時通報に係る承認対象物に駆けつける関係者等をいう。
(即時通報を承認する防火対象物)
第3条 即時通報を承認する防火対象物は、次に定めるところによる。
(1) 次のいずれにも該当する防火対象物とする。
ア 夜間、休日等において無人となる防火対象物
イ 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の規定により自火報が防火対象物全体に適正に設置され、及び維持されている防火対象物
(2) その他夜間、休日等において無人となる防火対象物又はその部分で、消防長が諸般の状況から判断して特に必要と認めたもの
(即時通報を承認する条件)
第4条 即時通報を承認する条件は、次に定めるところによる。
(1) 自火報は蓄積式受信機、蓄積式中継器、蓄積付加装置の設置又は自動火災報知設備の非火災報対策の推進上の留意事項について(昭和61年11月6日消防予第148号)等により、十分な非火災報対策が講じられているものであること。
(2) 消防隊による異状の有無の確認のための進入箇所の破壊を事前に承諾していること。
(3) 自火報の受信機からNTT回線へ移報する装置、機器が一定の性能を有し、適正な維持管理がなされているものであること。
(4) 即時通報を行おうとする警備会社等が、即時通報に関する消防長の登録を受けていること。
(即時通報の承認申請)
第5条 即時通報の承認を受けようとする防火対象物の管理権原者は、次に定める様式等に、当該対象物の位置図、消防隊到着時の進入箇所及び受信機までの経路を図示した図面等を添付して、これを消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)へ3部提出して申請するものとする。
(1) 即時通報承認申請書(様式第1号)
(2) 即時通報承認申請対象物現況(様式第2号)
(3) 即時通報業務委託警備会社等対応状況(様式第3号)
(即時通報の承認内容の変更)
第7条 承認対象物の管理権原者は、次に掲げる承認内容の変更が生じた場合には、速やかに即時通報承認内容変更届出書(様式第7号)に必要図書等を添付して、これを消防長等へ3部提出して届け出るものとする。
(1) 名称
(2) 構造、用途等
(3) 即時通報承認申請対象物現況に記載した事項
2 承認対象物の管理権原者は、即時通報を中止する場合には即時通報中止届出書(様式第8号)を消防長等へ2部提出して届け出るものとする。
(警備会社等の登録等)
第9条 即時通報に関して登録する警備会社等は、登録申請書(様式第9号)に、次に掲げる関係書類を添付して、これを消防長へ2部提出して届け出るものとする。
(1) 会社の定款等及び業務概要
(2) 基地局の信号受信設備の概要
(3) 基地局、待機所等の所在並びに各々の警備員数及び責任者名
(4) 待機所ごとの配置車両及び装備品の概要
(5) 移報受信機の基地局及び待機所等の対応状況
(6) 基地局及び営業所ごとの教育担当者の状況
(7) 即時通報に用いる機器等の概要、仕様図書及び保守管理の方法
(1) 消防隊到着後20分以内に現場派遣員が現場に到着し、適切に対応できる体制を有していること。
(2) 遠隔移報された信号を受信する機器等の維持管理が適正であること。
(3) 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行について(昭和58年12月2日消防予第227号)に基づく教育担当者講習を修了した教育担当者を指定し、当該担当者により組織的かつ計画的な防火防災教育が実施されていること。
5 登録の有効期間は、登録を受けた日から起算して3年間とする。
(1) 登録条件に該当しないと認められた場合
(2) 即時通報後、現場派遣員の到着が遅延することが多く、改善が図られない場合
(3) 即時通報時の通報者の通報内容又は現場派遣員の措置等が不適正であることが多く、改善が図られない場合
(機器の設置、維持管理等)
第10条 即時通報の機器の設置等に係る技術上の基準については、自動火災報知設備に係る移報用装置等に関する自主管理について(平成2年2月1日消防予第12号)の定めるところによる。
(事故等の報告)
第11条 承認対象物の関係者等は、次に掲げる事故等が発生した場合には、直ちに、その内容、措置等について消防長等に即時通報事故等報告書(様式第17号)により報告するものとする。
(1) 関係者等が消防長等に報告するもの
ア 自火報の非火災報により通報された場合
イ 遠隔移報装置等の誤作動により通報された場合
(2) 警備会社等が消防長に報告するもの
警備会社等の火災信号受信システムに事故等が発生した場合
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月21日から施行する。