○柳川市消防団規則
平成17年3月21日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに柳川市消防団条例(平成30年柳川市条例第23号)第17条の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部及び分団を設け、その区域は、別表第1のとおりとする。
2 消防団員の配置人数は、別表第2のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及び団員を置く。
2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行するものとする。
3 副団長は、団長を補佐し、団員を指揮監督する。
4 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け団員を指揮し、業務に従事する。
(職務代理)
第4条 団長に事故があるとき、又は欠けたときは、団長の定める順序に従い、副団長又は分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡し、罷免し、退職し、又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、役員の命免を行うことはできない。
(役員の任期)
第5条 団長以下の役員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(宣誓)
第6条 団員は、その任命権者又は任命権者が指定する上長の面前において宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出動)
第7条 消防車が火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いることとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、消防法(昭和23年法律第186号)第26条第4項に規定する警鐘又は警笛とする。
第8条 水火災その他の災害現場に出動し、又は引き揚げる場合においては、消防車に乗車する責任者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院学校劇場の前を通過するときは、事故を防止するため、警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならないこと。
(4) 前行消防車の追越し信号のある場合のほか、走行中追い越してはならないこと。
第9条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで市の区域外の水火災その他災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って所轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火、水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団員は、団長の指揮の下に行動しなければならないこと。
(2) 団長は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動しなければならないこと。
(3) 団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならないこと。
(4) 消防作業は、真摯に行わなければならないこと。
(5) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならないこと。
(6) 分団は、相互に連絡協調しなければならないこと。
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまで現場を保存しなければならない。
第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長に通報しなければならないこと。
(2) 現場保存に努めなければならないこと。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともにみだりに外部に漏らしてはならない。
(教養及び訓練)
第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこのための訓練を行わなければならない。
(表彰)
第15条 団長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 表彰は、表彰状に金品を添えることができる。
(服制)
第16条 消防団の制服については、おおむね総務省消防庁の定める準則による。
(設備及び資材)
第17条 市長は、必要に応じて設備資材を消防団に備えつけるものとする。
2 分団長は、分団の設備及び資材を管理する。
3 設備及び資材を損傷し、又は亡失したときは、責任者はその理由を付して市長に届け出なければならない。
4 故意又は不注意若しくは過失により設備資材を損傷し、又は亡失したときは、当該個人に対しその損害を賠償させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(1) 団長 3人
(2) 副団長 7人
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市消防団規則(昭和35年柳川市規則7―1号)、大和町消防団規則(昭和31年大和町規則第1号)又は三橋町消防団規則(昭和39年三橋町第12号)の規定により消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。
附則(平成18年5月31日規則第21号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
柳川市消防団区域表
本部及び分団名 | 区域 |
本部 | 柳川市全域 |
第1分団 | 柳河校区 |
第2分団 | 城内校区 |
第3分団 | 矢留校区(沖端) |
第4分団 | 矢留校区(西宮永) |
第5分団 | 東宮永校区 |
第6分団 | 両開校区 |
第7分団 | 蒲池校区 |
第8分団 | 昭代第一校区 |
第9分団 | 昭代第二校区 |
第10分団 | 豊原校区 |
第11分団 | 大和校区 |
第12分団 | 皿垣・有明校区 |
第13分団 | 中島校区 |
第14分団 | 六合校区 |
第15分団 | 藤吉校区(蒲船津、正行)・垂見校区(垂見、白鳥)・二ッ河校区(久末、百町) |
第16分団 | 藤吉校区 |
第17分団 | 垂見校区 |
第18分団 | 二ッ河校区(百町、久末)・中山校区 |
第19分団 | 矢ヶ部校区 |
第20分団 | 二ッ河校区(新村、吉開、起田、木元、磯鳥) |
別表第2(第2条関係)
柳川市消防団人員配置表
本部及び分団名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 1 | 3 |
|
| 1 | 2 | 19 | 26 |
第1分団 |
|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 30 | 48 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 |
第3分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | 40 |
第4分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 22 |
第5分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 |
第6分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 36 |
第7分団 |
|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 36 | 54 |
第8分団 |
|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 30 | 48 |
第9分団 |
|
| 1 | 2 | 3 | 12 | 30 | 48 |
第10分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 |
第11分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | 35 |
第12分団 |
|
| 1 | 2 | 4 | 8 | 30 | 45 |
第13分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 34 | 45 |
第14分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | 35 |
第15分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 |
第16分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 30 |
第17分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 30 |
第18分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 30 |
第19分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 30 |
第20分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 30 |
計 | 1 | 3 | 20 | 25 | 41 | 146 | 487 | 723 |