○柳川市消防団条例
平成30年12月25日
条例第23号
柳川市消防団条例(平成17年柳川市条例第160号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定により、本市における消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 柳川市に消防団を置き、消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市消防団
(2) 区域 柳川市全域
2 消防団の本部を柳川市本城町4番地2に置く。
(定員)
第3条 団員の定数は、723人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) その他団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第4条第1号に規定する資格を有しなくなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
(手続)
第8条 分限及び懲戒に関する処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行う。
(退職)
第9条 消防団員が退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(服務)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 団員は、招集を受けない場合であっても、災害(水火災その他の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第11条 団員は、前条第2項の災害等において、予期することのできない突発的な事件が発生したときは、直ちに上司を経て団長に連絡し、その命に従って処置をしなければならない。この場合において、団長への連絡が不可能なときで当該事件を放置することにより人命その他公共の利益を著しく害するおそれがあるときは、諸種の事情を考慮して過失のないよう臨機応変に処置をすることができる。
2 団員は、前項後段の処置をしたときは、その処置後上司を経て団長に届け出なければならない。
第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(規律)
第13条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たること。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に一体となって職務を遂行すること。
(3) 互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、及び常に言動に慎むこと。
(4) 職務に関し、私に金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを要求しないこと。
(5) 団員である間及び団員を退いた後においても、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(6) 消防団又は団員の名義をもって、他人の訴訟又は紛議に関与しないこと。
(7) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、当該団体の活動、意見等に反対し、又は当該団体に加担しないこと。
(8) 貸与品を大切に保管すること及び当該貸与品を他人に貸与し、又は職務以外に使用しないこと。
(9) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務以外に使用しないこと。
(10) 職務のためであっても上司の命がない場合においては、みだりに建築物その他の物件をき損しないこと。
(11) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付を募り、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしないこと。
2 団員が公務のため市外に旅行した場合は、費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、柳川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(平成17年柳川市条例第44号)の例による。
4 消防車両1台に対し、点検・技術手当として年額12万円を本部及び分団に支給する。
(公務災害補償)
第15条 公務災害補償については、柳川市消防団員等公務災害補償条例(平成17年柳川市条例第161号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第16条 退職報償金については、柳川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年柳川市条例第162号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(柳川市消防団の設置等に関する条例の廃止)
2 柳川市消防団の設置等に関する条例(平成17年柳川市条例第159号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現にこの条例による改正前の柳川市消防団条例第3条の規定により任命された消防団長又は消防団員である者は、施行日に第4条の規定により消防団長又は消防団員に任命されたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月4日条例第35号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
区分 | 年額 |
団長 | 183,200円 |
副団長 | 120,600 |
分団長 | 76,400 |
副分団長 | 62,300 |
部長 | 48,300 |
班長 | 42,400 |
団員 | 36,500 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
災害出動 | 2時間以内 | 2,000円 | |
2時間を超え4時間以内 | 4,000円 | ||
4時間を超え8時間以内 | 8,000円 | ||
災害以外の出動 (訓練、捜索、広報等) | 2時間以内 | 1,000円 | |
2時間を超え4時間以内 | 2,000円 | ||
4時間を超え8時間以内 | 4,000円 |