○柳川市消防職員貸与品規則
平成17年3月21日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市消防吏員の服制に関する規則(平成17年柳川市規則第124号)第2条に基づき消防職員(以下「職員」という。)に対する貸与品に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 職員に貸与する品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、貸与期間を短縮又は延長することができる。
2 前項に定めるもののほか、消防長が必要と認めるときは、消防長が指定したものを貸与することができる。
(保管)
第3条 職員は、善良な管理者としての注意をもって貸与品を使用し、保管しなければならない。
(返納)
第4条 職員が退職し、転職し、又は死亡したときは、貸与期間の終わらない貸与品を返納しなければならない。ただし、特に返納の必要がないと消防長が認めたときはこの限りでない。
(着用又は使用)
第5条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定による休職を命ぜられ、又は第29条の規定による停職処分を受けたときは、その期間中、貸与された貸与品を着用又は使用してはならない。
(再貸与)
第6条 職員は、貸与期間の終わらない貸与品を亡失し、又は損傷して使用できなくなったときは、直ちにその旨を所属長を経て消防長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受け消防長が必要と認めるときは、代品を再貸与することができる。
(弁償)
第7条 職員は、公務又は不可抗力によるものを除くほか、本人の重大なる過失、怠慢等により貸与期間の終わらない貸与品を亡失し、又は損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。
2 前項の実費弁償の額は、消防長が査定し、本人にその金額の納付を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防職員貸与品規則(昭和43年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月9日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の柳川市消防職員貸与品規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸与されている貸与品は、この規則による改正後の柳川市消防職員貸与品規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により貸与されたものとみなす。この場合において、改正前の規則の規定により貸与されている貸与品に係る貸与期間は、改正後の規則の規定による当該貸与期間に通算する。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
冬制帽 | 1個 | 8年 |
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夏制帽 | 1個 | 8年 |
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略帽(夏・冬) | 各1個 | 4年 |
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冬制服 | 1着 | 8年 |
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夏制服 | 1着 | 5年 |
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活動服(冬) | 1着 | 3年 | 新規採用時は2着貸与 |
活動服(夏) | 1着 | 3年 | 新規採用時は2着貸与 |
救急服(冬) | 1着 | 3年 | 救急救命士及び救急隊員に貸与 |
救急服(夏) | 1着 | 3年 | 救急救命士及び救急隊員に貸与 |
防寒衣 | 1着 | 5年 |
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雨衣 | 1着 | 8年 |
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ヘルメット | 1個 | その都度 | 必要により再貸与 |
活動服ベルト | 1本 | 5年 |
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救急服ベルト | 1本 | 5年 |
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制服ベルト | 1本 | 8年 |
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ネクタイ | 1本 | その都度 | 必要により再貸与 |
防火服 | 1式 | その都度 | 防火帽、防火服、防火ズボン、編上長靴 |
救助服 | 1着 | 5年 | 救助用ベルトを含む。 |
編上靴 | 1足 | その都度 | 必要により再貸与 |
消防長靴 | 1足 | その都度 | 必要により再貸与 |
短靴 | 1足 | 2年 |
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階級章 | 1個 | その都度 | 必要により再貸与 |
運動靴 | 1足 | ― | 新規採用時のみ貸与 |
警笛 | 1本 | その都度 |
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消防長章 | 1個 | 在職期間中 | 消防長就任時 |