○柳川市消防吏員の服制に関する規則
平成17年3月21日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、柳川市消防吏員の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防職員の服制については、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)による。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、この規則により規定された服制の内容を一部変更することができる。
(その他)
第3条 消防機械器具等の整備に従事する場合の作業服及びその他必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年9月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。