○柳川市消防本部消防吏員への職種変更に関する規程
平成17年6月1日
消防本部訓令第74号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部消防職員の任用に関する規則(平成17年柳川市規則第119号)第3条第4号の規定に基づき、消防吏員への職種変更(以下「職種変更」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職種変更の実施)
第2条 職種変更は、消防本部の消防吏員の職に欠員があり、かつ、一般公募による新規採用での補充が困難である場合に限り、市長と協議の上実施するものとする。
(対象者)
第3条 職種変更を申し出ることができる者は、既に柳川市職員として任命されている一般職に属する常勤職員とする。
(試験等)
第4条 職種変更を決定する場合は、必要に応じ筆記試験、面接試験、勤務評定等を行い、選考するものとする。
2 選考に当たっては、消防吏員としての適応性及び適格性を基準に実施するものとする。
(職種変更審議委員会)
第5条 職種変更を審議するため、職種変更審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副市長、総務部長、消防長、人事秘書課長その他消防長が指名する者をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。ただし、副市長不在の場合は、総務部長を充てるものとする。
4 委員長は、委員会を代表し、その事務を総理する。
5 委員会の庶務は、消防本部総務課で行う。
(職種変更後の教育)
第6条 職種変更により、消防吏員に任命された者は、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第4条に規定する消防職員に対する初任教育を修了しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日消本訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。