○柳川市消防本部消防職員の任用に関する規則
平成17年3月21日
規則第119号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 試験委員会(第9条―第17条)
第3章 採用試験(第18条―第22条)
第4章 昇任試験(第23条―第27条)
第5章 選考(第28条―第30条)
第6章 採用及び昇任候補者名簿(第31条―第34条)
第7章 任用(第35条―第38条)
第8章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、柳川市消防本部消防職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義及び名称)
第2条 この規則において「職員」とは、柳川市職員定数条例(平成17年柳川市条例第30号)第2条に掲げる者で、消防本部に属する職員をいう。
2 職員の身分の名称は、消防吏員及び職員とする。
(1) 採用 職員以外の者を新たに任命することをいう。
(2) 昇任 消防吏員を現に有する階級より上位の階級に任命すること、及び職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(3) 降任 消防吏員を現に有する階級より下位の階級に任命すること、及び職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること、及び柳川市消防本部の他の機関の職員を職員に任命することをいう。
(任用の方法)
第4条 職員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法による。
(競争試験)
第5条 競争試験は、次に掲げる2種とする。
(1) 採用試験 新たに職員として採用するについて、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う。
(2) 昇任試験 消防吏員を直近上位の階級に昇任する場合において、その職務遂行能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う。
(試験の告知)
第6条 競争試験を実施する場合には、特別の場合を除き、あらかじめ昇任試験にあっては試験の種別、受験資格要件、試験科目、期日及び場所を定め各所属長に通知し、採用試験にあっては、その試験に係る職種、給与、受験の資格要件、試験科目、期日、場所及び受験手続その他必要な注意事項を試験前に適切な方法により公告する。
(試験の合否の決定)
第7条 試験の合否の決定は、受験成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
(試験の無効)
第8条 試験に関し不正のあった者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
2 前項に該当する者は、以後2年間同一の試験を受けることができない。
第2章 試験委員会
(委員会の設置)
第9条 選考及び競争試験を実施するため、試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は消防本部の次長若しくは消防署長又は消防長が指名する者とし、委員は消防司令以上の階級にある者及び消防長が必要と認めた者のうちから消防長が任命する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(任期)
第11条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 委員会は、特別な場合を除き、委員長及び委員全員の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(職務範囲)
第13条 委員会は、次の事項を処理するものとする。
(1) 試験問題を作成すること。
(2) 試験を施行すること。
(3) 試験の答案を採点すること。
(報告)
第14条 委員長は、選考又は競争試験が終ったときは、その結果を消防長に報告しなければならない。
(補助)
第15条 委員会は、競争試験又は選考を実施するため必要があるときは、専門的知識を有する者にその補助を依頼することができる。
(試験の共同実施)
第16条 消防吏員の競争試験の実施方法のうち、他の消防長と共同して行うことが適当と認めるものについては、法第18条第1項ただし書の規定に基づき、福岡県内の他の消防長と共同してこれを行うものとする。ただし、消防司令昇任試験を除く。
(書記)
第17条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、消防本部の総務課総務係長をもって充てる。
3 書記は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。
第3章 採用試験
(消防吏員の採用試験)
第18条 消防吏員(消防士)の採用試験は、一般要員採用試験と特殊要員採用試験の2種とする。
2 前項の採用試験は、筆記試験、口頭試験、実技試験、適性試験、身体検査及び体力検査とする。ただし、実技試験は、省略することができる。
(試験科目の基準)
第19条 筆記試験は、次の科目について行う。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は一括統合して行うことができる。
(1) 国語
(2) 作文
(3) 数学
(4) 理科
(5) 社会常識
(6) その他委員会において指定する科目
2 口頭試験は、おおむね筆記試験の科目について行い、併せて人物を客観的に評定する。
3 実技試験は、特殊要員採用試験において特殊技能の収得程度を判定するため行う。
(職員の採用試験)
第20条 職員の採用試験は、第18条第2項に定める消防士の試験に準ずるほか委員会が行う競争試験以外の能力の実証に基づく試験の方法によることを妨げない。
(受験資格)
第21条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢、身体、体力等については、消防長が別に定める。
(合格者の発表)
第22条 採用試験に合格した者は、柳川市役所の掲示板に公示するとともに本人に通知する。
第4章 昇任試験
(消防吏員の昇任試験)
第23条 消防吏員の昇任試験は、消防司令昇任試験、消防司令補昇任試験及び消防士長昇任試験の3種とする。
2 前項の昇任試験は、筆記試験、実科試験及び口頭試験による。ただし、消防司令昇任試験については、筆記試験(論文試験を除く。)及び実科試験を省略して行うことができる。
(欠格)
第24条 消防吏員は、次の各号のいずれかに該当するときは、昇任試験を受けることができない。
(1) 消防司令昇任試験にあっては、消防司令補として3年以上の勤務実績のないとき。
(2) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長として2年以上の勤務実績のないとき。
(3) 消防士長昇任試験にあっては、消防士として3年以上の勤務実績のないとき。
(4) 戒告以上の懲戒処分を受け、1年以上を経過しないとき。
(5) 降任の日から1年以上を経過しないとき。
(受験手続)
第25条 前条の受験資格を有する者で昇任試験を受けようとする者は、その旨を総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出を受けた場合はこれを取りまとめ、消防長に報告しなければならない。
(試験科目の基準)
第26条 筆記試験は、次の科目について行う。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は一括統合して行うことができる。
(1) 消防専門分野
ア 消防法令
イ 予防
ウ 警防
エ 救急
オ 防災
カ 消防機械
キ 理化学
(2) 教養分野
ア 一般法令
イ 時事問題
ウ 管理分野(消防司令補昇任試験に限る。)
(3) 論文
(4) その他委員会において指定する科目
2 実科試験は、次の科目の中から行う。
(1) 訓練礼式
(2) 消防操法
3 口頭試験は、人物及び実務能力を客観的に評定する。
4 その他福岡県消防吏員 試験委員会規程に基づくものとする。
(合格決定)
第27条 消防長は、昇任試験の種別に応じて、別に定める合格基準に達したものについて、得点順に合格者を決定する。
2 昇任試験に合格したものに対しては、合格証書(様式第1号)を授与する。
第5章 選考
(選考による採用)
第28条 消防吏員の採用は、次の各号のいずれかに該当するときは選考によることができる。
(1) 現に国家公務員(一般職)又は地方公務員(一般職)として勤務する者で、消防吏員として適正であると認められるものを引き継ぎ、消防吏員として採用する場合
(2) 消防吏員であった者で、かつて任用されていた階級と同一階級又はそれ以下の階級において採用する場合
(3) 特に必要とする技術又は学識を有する者
(選考による昇任)
第29条 職員の昇任は、次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。
(1) 消防吏員の消防司令以上の階級、消防士長の階級及び消防副士長の階級への昇任
(2) 職員の役付職員の職への昇任及び現に役付職員の職にある職員の上位の職への昇任
(選考の方法)
第30条 選考は、選考される者の当該階級又は職の職務遂行に対する能力を有するかどうかを判別することを目的とし、必要に応じ筆記試験、口頭試験その他の方法を用いることができる。
第6章 採用及び昇任候補者名簿
2 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿には、採用試験又は昇任試験において合格した者の氏名を得点順に登載する。
(名簿から削除)
第32条 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿に登載された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該名簿から削除する。
(1) 任用になった場合
(2) 任用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答がない場合
(3) 心身の故障のため当該職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 当該受験資格を欠いていることが明らかとなった場合
(5) 受験の申込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(6) 昇任候補者名簿に登載されている者が退職した場合
(7) 昇任候補者名簿に登載されている者が、勤務評定等によりその職務遂行能力に欠けていると判定された場合
(8) 昇任候補者名簿に登載されている者が、法令等に違反したと認められた場合
(9) 昇任候補者名簿に登載されている者が、業務等に対して罷業行為等をした場合
(10) その他前各号に準ずる場合で、消防長が削除することを必要と認めた場合
(名簿への復活)
第33条 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿から削除された者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該名簿に復活することができる。
(1) 採用に関する照会に応答しないため削除された者について、応答できない正当な理由があったと認められる場合
(2) 心身の故障のために削除された者について、その事由が消滅したと認められる場合
(採用候補者名簿の有効期間)
第34条 採用候補者名簿の有効期間は、当該名簿を作成した日から1年とする。ただし、特に必要がある場合は1年を超えない期間でこれを延長することができる。
第7章 任用
(任用)
第35条 職員の採用及び昇任は、選考によるものを除き、採用及び昇任候補者名簿に登載された者のうちからこれを行う。
2 採用試験合格者を第31条に規定する名簿の登載の日から3か月以上経過した後において採用しようとするときは、再び身体検査を行い、これに合格した者でなければ採用することができない。
(1) 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間
(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合 消防長が必要と認める期間
2 前項の期間中においては、その者の勤務状態により、いつでも理由を明示しないで採用者を解職することができる。
3 第1項の条件付採用期間を良好な成績で勤務したときは、辞令を用いないで正式に任命されたものとする。
(条件付採用者の勤務成績の報告)
第37条 所属長は、条件付採用期間開始の日から5か月を経過したときは、当該職員についてその時までの勤務成績を別に定めるところにより消防長に報告しなければならない。
(昇任の特例)
第38条 消防吏員が生命をとしてその職務を遂行し、そのために死亡し、又は再び消防の職務を遂行することができないまでに重度心身障害となった場合、その者が死亡したときは2階級まで、心身障害となったときは1階級を無試験で、それぞれ昇任させることができる。
第8章 補則
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合消防本部消防職員の任用に関する規則(昭和53年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(職員採用試験の合格者等)
3 平成16年度に実施した採用試験の合格者(採用候補者名簿登載者)及び昇任試験合格者(昇任候補者名簿登載者)については、施行日以後に引き継ぐものとする。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。