○柳川市消防本部(署)文書規程
平成17年3月21日
消防本部訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市消防本部(署)における文書の取扱いの基準について定めるものとする。
(受付印)
第2条 到達した文書は、文書所管課で受領し、所管課長の下、すべて受付印(別表第1)を押すものとする。
2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に基づく建築同意については、同意印(別表第2)を押すものとする。
3 法第10条第1項に基づく承認については、承認印(別表第3)を押すものとする。
4 柳川市消防関係手数料条例(平成17年柳川市条例第157号)第2条に基づく手数料を徴収するときは、領収印(別表第4)を押すものとする。
(起案)
第3条 文書の起案は、柳川市消防本部起案用紙(別記様式)を用いるものとする。
(文書の保管単位及び冠記)
第4条 文書の保管単位及び冠記は、別表第5のとおりとする。
(市規程の準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについては、柳川市文書管理規程(平成17年柳川市訓令第11号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月16日消本訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日消本訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この訓令による改正前の柳川市消防本部及び消防署文書規程様式第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の柳川市消防本部及び消防署文書規程様式第1号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年4月23日消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月18日消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日消本訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第2条関係)
消防本部建築同意印
別表第3(第2条関係)
別表第4(第2条関係)
別表第5(第4条関係)
保管単位及び文書の冠記 | |
保管単位 | 冠記 |
総務課 | 柳消総 |
予防課 | 柳消予 |
警防課 | 柳消警 |
消防課 | 柳消消 |