○柳川市消防本部(署)事務決裁規程

平成17年3月21日

消防本部訓令第72号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又は職員がこの訓令により定められた権限に属する事務の処理について、意思決定することをいう。

(2) 専決 職員がこの訓令により定められた権限に属する事務を常時消防長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 消防長又は専決について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在で緊急やむを得ないとき、臨時的にこれらの者に代わり決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張又は休暇その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 回議 起案の内容について起案者の直系の上級の者の承認を受けることをいう。

(6) 合議 起案の内容について起案者の直系の上級の者以外の者の承認を受けることをいう。

(7) 次長 消防本部の次長をいう。

(8) 署長 消防署の署長をいう。

(9) 副署長 消防署の副署長をいう。

(10) 課長 各課の課長、参事及び主幹をいう。

(11) 課長補佐 各課の課長補佐及び副主幹をいう。

(12) 係長 各係の長をいう。

(回議等)

第3条 起案文書は、起案者又は内容を説明できる者が回議を行い、この訓令の定めるところにより決裁を受けなければならない。

2 2以上の課又は市長部局等に関係ある事項については、関係の深い課から順次合議しなければならない。この場合において、消防長より上位の者の決裁を要する決裁文書については、次に掲げる方法により取り扱うものとする。

(1) 消防本部内のみで合議する場合においては、関係課に合議し、消防長の決裁を経て、消防長より上位の者へ合議を行うものとする。

(2) 消防本部以外へ合議する場合においては、消防長の決裁を経て、消防本部以外の部局へ合議を行うものとする。

(消防長の決裁事項)

第4条 消防長の決裁を要する事項は、柳川市消防長専決規程(平成17年柳川市消防本部訓令第1号)及び柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号。以下「事務決裁規程」という。)第4条第1項に規定された事項並びに第6条に規定する職員の専決事項以外のものとする。

2 前項の専決事項に該当する職員が欠員したとき、又はその職員に事故があるときは、直近上位の職にある者が代決する。

(類推による専決)

第5条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この訓令及び事務決裁規程に準じて専決することができる。

2 前項の規定にかかわらず、事務決裁規程別表第3及び別表第4中の所管課長及び総務課長決裁区分の専決事項については、職員は専決することができない。

(代決)

第6条 代決は、次の区分に限りこれを行うことができる。

(1) 消防長の専決事項について消防長が不在のときは、次長が代決する。

(2) 署長の専決事項について署長が不在のときは、副署長が代決する。ただし、副署長が不在又は置かれていない場合は、主管課長が代決する。

(3) 課長の専決事項について課長が不在のときは、課長補佐が代決する。

ただし、課長補佐が不在のとき、又は課長補佐が置かれていない課等にあっては、主管の係長が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第7条 次に掲げる事項に該当するときは、専決又は代決してはならない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの

(2) 現に紛議があり、又は処理の結果、紛議を生ずるおそれのあるもの

(3) 特に指示を受け起案したもの

(4) 諸規程、訓令等に専決規定が定められているもの

(5) その他上司において了知しておく必要があるもの

(専決事項の区分)

第8条 専決事項の区分は、次のとおりとする。

(1) 署長の専決事項

 指定水利変更(撤去、使用、不能)届に関すること。

 柳川市消防水利規程に関すること。

 り災届出の受理に関すること。

 り災証明書及び救急搬送証明書の交付に関すること。

 水利調査報告書に関すること。

 署職員の公務災害に関する証明に関すること。

 消防車両等の安全運転教育に関すること。

 勤務表に関すること。

(2) 課長の共通専決事項

 軽易な照合、回答、願、届、申請、請求及び報告に関すること。

 課に属する原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

 定例又は軽易な告示及び公示に関すること。

 所属職員の年次有給休暇、特別休暇等(職務専念の義務を除く。)の申請に関すること。

 所属職員の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

 前オに専決した旅行命令書に関すること。

 所属職員の公務旅行での自家用車使用に関すること。

 所属職員の事務分掌に関すること。

 課の事務の引継ぎに関すること。

 所属職員の公務災害に関する証明に関すること。

 所管車両、機材等の管理に関すること。

 軽易な器具機械の貸借に関すること。

 定例的な会議、説明会等に関すること。

 所属職員の時間外勤務命令等の集計に関すること。

 物品購入伺に関すること。

 支出命令に関すること。

 日誌類に関すること。

 その他簡易な事務に関すること。

(3) 総務課長の専決事項

 職員の時間外勤務命令等に関すること。

 職員の週休日の勤務命令及び振替の承認並びに休日の勤務命令及び代休日の指定の承認に関すること。

 手数料その他収入に関すること。

 所属職員以外の会議、研修等の旅行命令に関すること。

 車両の修理に伴う自動車保険等の申請に関すること。

(4) 予防課長の専決事項

 建築確認申請に係る消防通知に関すること。

 防火管理者講習申込み(再交付申請を含む。)に関すること。

 火災予防規則(平成27年柳川市規則第28号)。以下「火災予防規則」という。)第17条及び第18条に規定する届出に関すること。

 消防用設備等の着工届に関すること。

 防災協会に関すること。

 消防設備士会に関すること。

 防火委員会に関すること。

(5) 警防課長の専決事項

 気象情報に関すること。(地震、台風、大雨等の情報又は警報を除く。)

(6) 消防課長の専決事項

 普通救命講習等の申込み及び修了証の交付に関すること。

 避難訓練等の依頼書、報告書及び伺いに関すること。

 柳川市火災予防規則第19条に規定する届出に関すること。

 火災に至らない出動報告書に関すること。

 各種訓練計画に関すること。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、消防本部(署)における決裁の取扱いについては柳川市事務決裁規定(平成17年柳川市訓令第9号)の例による。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月23日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月16日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日消本訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年12月7日消本訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年10月27日消本訓令第18号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日消本訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

柳川市消防本部(署)事務決裁規程

平成17年3月21日 消防本部訓令第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第72号
平成19年3月23日 消防本部訓令第4号
平成20年6月16日 消防本部訓令第5号
平成22年10月1日 消防本部訓令第10号
平成22年12月7日 消防本部訓令第12号
平成27年10月27日 消防本部訓令第18号
平成28年4月1日 消防本部訓令第6号
令和3年3月15日 消防本部訓令第4号