○柳川市消防長専決規程

平成17年3月21日

消防本部訓令第1号

次に掲げる事務は、消防長に専決させる。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

(2) 法第11条第5項及び令第8条に規定する完成検査申請書の受理及び完成検査済証の交付に関すること。

(3) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。

(4) 法第11条の4に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出の受理に関すること。

(5) 法第11条の5に規定する製造所等の所有者、管理者又は占有者に対して、法第10条第3項に規定する技術上の基準に従うことを命ずること。

(6) 法第12条第2項に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。

(7) 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。

(8) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(10) 法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状の返納命令等に関すること。

(11) 法第14条の2第1項及び第3項に規定する予防規程を認可し、及び変更を命ずること。

(12) 法第16条の5に規定する製造所の所有者、管理者又は占有者に対する状況質問又は製造所等の立入検査に関すること。

(13) 法第16条の6に規定する危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置を命ずること。

(14) 法第22条に定める火災警報の発令に関すること。

(15) 法第23条に定めるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(16) 令第9条第1号に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。

(17) 令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。

(18) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第3項に規定する市町村長が都道府県知事に報告しなければならない10平方メートルを超える火災による建築物の災害報告に関すること。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成28年4月5日消本訓令第7号)

この訓令は、公布日から施行する。

柳川市消防長専決規程

平成17年3月21日 消防本部訓令第1号

(平成28年4月5日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月21日 消防本部訓令第1号
平成28年4月5日 消防本部訓令第7号