○柳川市営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱

平成17年3月21日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市営住宅(以下「住宅」という。)の家賃算出に当たり、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値を柳川市営住宅管理条例(平成17年柳川市条例第149号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、算定方法その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、市長が住宅の所在する区域及びその周辺の地域の状況、住宅の設備状況その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項ごとに、0.5以上1.3以下で定める数値をいう。

(2) 市町村立地係数 令第2条第1項第1号の規定に基づき、国土交通大臣が市町村ごとに定める数値をいう。

(3) 立地低減値 当該住宅の所在する立地状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を低減させる数値をいう。

(4) 設備低減値 当該住宅の設備状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を低減させる数値をいう。

(利便性係数の算定方法)

第3条 利便性係数は、住宅の立地及び設備状況ごとに、1から当該住宅の立地低減値と設備低減値の合計値を差し引いた数値とする。

2 立地低減値は、次の式により算定した上で、小数点第3位以下を切り捨てた数値とする。ただし、これにより算定した数値が0.20を超える場合は0.20とし、0を下回る場合は0とする。

立地低減値=1-log10LN/log10LH

3 前項の式において、LN及びLHは、それぞれ次に定める額とする。

(1) LN 当該住宅所在地の近傍住宅地の固定資産課税台帳(土地課税台帳及び土地補充課税台帳をいう。以下同じ。)に登録記載されている価格を当該地積で除した額(以下「固定資産税評価相当額」という。)とする。

(2) LH 市内の最上位住宅地の固定資産税評価相当額とする。

4 設備低減値は、次表の左欄に掲げる住宅の設備状況のうち該当するものについて、右欄に掲げる数値を合計した額とする。

住宅の設備状況

設備低減値

浴槽(風呂釜及び給湯器を含む。)を設置していない住宅

0.03

便所の水洗化をしていない住宅

0.07

(利便性係数の設定等)

第4条 利便性係数の数値は、前条の規定により住宅団地ごとに毎年度の10月1日(新規に整備する住宅については、竣工時点とする)を基準日として算定し、その状況を別記様式により明らかにしておかなければならない。

2 利便性係数の設定変更に当たり、前条第2項の規定により算定した立地低減値が前年度と比較して0.02を超える増減となる場合には、増減させる数値は0.02とする。ただし、当該住宅の市町村立地係数が改正された場合は、この限りではない。

(準用)

第5条 条例第45条第1項及び第53条の規定に基づく使用料及び家賃の算出に係る利便性係数の算定については、この告示の規定の例による。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

画像

柳川市営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱

平成17年3月21日 告示第105号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年3月21日 告示第105号