○柳川市営住宅駐車場条例施行規則
平成17年3月21日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市営住宅駐車場条例(平成17年柳川市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込みの限度)
第2条 柳川市営住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の利用の申込みは、1住戸につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合には、2つ目の区画についての申込みを認め、市の指示があるときは遅滞なく明け渡すことを条件として2つ目の区画を割り当てることができる。
(提出書類)
第4条 条例第7条第1項第1号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 自動車車検証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(駐車場の利用の変更)
第6条 駐車場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、駐車場利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、駐車場利用許可書によって当該申請人に通知するものとする。
(駐車場の利用の辞退)
第7条 利用者が駐車場の利用を辞退するときは、駐車場利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市営住宅管理条例施行規則(平成12年柳川市規則第10号)又は三橋町営住宅敷地外駐車場の管理運営要綱(平成4年三橋町告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。