○柳川市営住宅駐車場条例施行規則
平成17年3月21日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市営住宅駐車場条例(平成17年柳川市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込みの限度)
第2条 柳川市営住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の利用の申込みは、1住戸につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合には、2つ目の区画についての申込みを認め、市の指示があるときは遅滞なく明け渡すことを条件として2つ目の区画を割り当てることができる。
(提出書類)
第4条 条例第7条第1項第1号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 自動車車検証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(駐車場の利用の変更)
第6条 駐車場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、駐車場利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、駐車場利用許可書によって当該申請人に通知するものとする。
(駐車場の利用の辞退)
第7条 利用者が駐車場の利用を辞退するときは、駐車場利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。