○柳川市営住宅駐車場条例

平成17年3月21日

条例第150号

(設置)

第1条 柳川市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が保有する自動車の適正な管理のため、柳川市営住宅駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用者の資格)

第3条 駐車場を利用しようとする者は、次に掲げる条件を満たしていなければならない。

(1) 入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が、自ら利用するために駐車場を必要としていること。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で、市長が駐車場を利用することが必要と認めたときは、この限りでない。

(3) 柳川市営住宅管理条例(平成17年柳川市条例第149号)第42条第1項第1号から第9号まで及び第11号のいずれの場合にも該当しないこと。

(利用許可)

第4条 駐車場を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(利用の申込み及び決定)

第5条 第3条に規定する条件を具備する者で、駐車場を利用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の利用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の申込みをした者を駐車場の利用者として決定し、その旨を当該利用者として決定した者(以下「利用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(利用者の選考)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、利用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、規則で定めるところにより利用者を決定する。

(利用の手続)

第7条 第5条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める書類を提出すること。

(2) 第9条に定める保証金を納付すること。

2 駐車場の利用決定者がやむを得ない事情により、前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に当該手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の利用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の利用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の利用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該利用決定者に対して、利用開始日を指定して駐車場の利用を許可し、その旨を通知しなければならない。

5 駐車場の利用決定者は、前項の規定により通知された利用開始日から10日以内に駐車場の利用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 駐車場の使用料は、別表のとおりとする。

2 入居者又は同居者が新たに駐車場の利用を開始した場合又は駐車場の利用をやめた場合において、その月の利用期間が1月に満たないときは、当該月の使用料は、日割計算による。

(保証金)

第9条 市長は、駐車場の利用決定者から3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

(利用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用許可を取り消し、利用者に対してその明渡しを請求することができる。

(1) 利用者が不正の行為により利用許可を受けたとき。

(2) 利用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 利用者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 利用者が第3条に規定する利用資格を失ったとき。

(5) 利用者がこの条例若しくは規則の規定又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(6) その他市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又はその附帯する施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその利用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(3) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(市の賠償責任)

第13条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、利用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市営住宅駐車場管理条例(平成12年柳川市条例第6号)又は三橋町営住宅敷地外駐車場の設置及び管理に関する条例(平成4年三橋町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日条例第27号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年1月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日条例第24号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

名称

位置

1区画の使用料月額

東宮永団地駐車場

柳川市佃町92番地1

3,000円

筑紫団地駐車場

柳川市筑紫町668番地1

2,000円

吉富団地駐車場

柳川市吉富町177番地1

3,000円

蒲池立石団地駐車場

柳川市立石603番地1

3,000円

畦無団地駐車場

柳川市大和町鷹ノ尾66番地

2,060円

鷹園団地駐車場

柳川市大和町鷹ノ尾542番地

2,100円

中山団地駐車場

柳川市三橋町中山1140番地3

2,000円

柳河団地駐車場

柳川市三橋町柳河992番地1

2,000円

桜ノ木団地駐車場

柳川市三橋町中山792番地1

2,000円

柳川市営住宅駐車場条例

平成17年3月21日 条例第150号

(令和4年7月1日施行)