○柳川市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月21日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市法定外公共物管理条例(平成17年柳川市条例第145号。以下「条例」という。)に基づく法定外公共物の占用に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条及び第6条による許可の申請並びに条例第9条第3号による届出は、次に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第4条及び第6条の許可申請書 様式第1号

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書(以下「添付図書」という。)を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及びその付近を表示する図面

(2) 占用場所を明らかにした平面図、断面図及び求積図

(3) 占用の期間

(4) 工作物を設置する場合は、その平面図及び構造図

(5) 法令により官公署の許可を要するものは、その許可書又は証明書の写し

(6) 占用の隣地地主、居住者等に利害関係があると認められる場合又は地元の同意が必要であると認められる場合においては、その同意書

(7) その他市長が必要とする図書

(許可証)

第3条 申請により許可した者に対しては、法定外公共物占用許可証(様式第3号)を交付する。

(占用料の算定)

第4条 条例第13条による占用料の算定における端数計算は、次によるものとする。

(1) 占用期間が1年未満のときは月割で計算し、1月に満たない日数については、1月として計算すること。

(2) 占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算すること。

(3) 占用の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算すること。

(占用許可の取消し、変更等に関する命令)

第5条 条例第8条に規定する占用許可の取消し、変更、停止、工作物の改築及び原状回復等に関する市長の命令は、許可取消し(変更、停止)及び工作物の改築(除去)並びに原状回復に関する命令書(様式第4号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三橋町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年三橋町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月21日 規則第109号

(平成17年3月21日施行)