○柳川市法定外公共物管理条例
平成17年3月21日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。
(禁止行為)
第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土、石、竹木、ごみ、その他汚物を投棄し、又はたい積すること。
(2) 工作物を損傷すること。
(3) その他法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 法定外公共物の敷地を占用すること。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、期間の更新はできるものとする。
(占用の継続許可)
第6条 占用期間満了後、引き続き占用しようとする者は、期間満了30日前までに第4条の規定に準じて、市長に申請しなければならない。
(占用権の譲渡等の禁止)
第7条 占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(許可の取消し、変更等)
第8条 占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、その条件を変更し、既に設置した工作物を改築し、若しくは除去させ、原状の回復を命じ、又は許可した事項によって生ずる危害を防止するために必要な設備を命ずることができる。ただし、この場合に生じた損害に対し、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 公共又は行政上必要と認めたとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な事由がなくして、許可の日から30日以上使用しないとき。
(占用者の義務)
第9条 第4条の規定により、占用の許可を受けた者は、次の義務を負う。
(1) 法定外公共物保全のために発する市長の指示に従うこと。
(2) 許可期限満了後におけるその場所の原状回復
(3) 住所の変更、占用用途の変更及び占用の廃止を行う場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出ること。
(原状回復の義務等)
第10条 許可の取消し、変更又は許可期限の満了その他許可の効力が消滅したときは、30日以内にその場所を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定を履行しないときは、市長は、当該占用者に代わって執行し、又は第三者に執行させ、その費用は、当該占用者から徴収することができる。
(許可の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可はその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(許可の条件)
第12条 市長は、この条例に基づく許可には、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
(占用料)
第13条 第4条第1号の許可を受けた者は、柳川市道路占用料徴収条例(平成17年柳川市条例第144号)第2条に準じた金額を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公共団体が公益のために占用するとき。
(2) 市長が特別の理由があると認めたとき。
(占用料の不還付)
第14条 既納の占用料は、還付しない。ただし、第8条第1号の規定により占用許可を取り消した場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、3万円以下の過料に処する。
(1) 許可なくして占用したとき。
(2) 第10条の命令に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。