○柳川市公園条例施行規則
平成17年3月21日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市公園条例(平成17年柳川市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等の許可)
第3条 市長は、公園の利用等を許可したときは、公園利用(占用)許可書(様式第2号)を交付する。
(利用等の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用等が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保持し、又はその利用者等の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用等を禁止し、又は制限することができる。
(行為の禁止)
第8条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 市が設置した火気取扱い可能な施設以外で、たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。
(6) 車両を乗り入れ、又はこれらをとめおくこと。
(7) その他公園の管理に支障がある行為をすること。
(損傷、滅失届)
第10条 利用者等は、公園の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに公園施設設備等損傷滅失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(利用等の後の点検)
第11条 利用者等は、その利用等が終わったときは、設備その他を原状に回復し、速やかに市長に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。