○柳川市公園条例施行規則

平成17年3月21日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市公園条例(平成17年柳川市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等の許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により利用及び占用(以下「利用等」という。)の許可を受けようとする者は、公園利用(占用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用等の許可)

第3条 市長は、公園の利用等を許可したときは、公園利用(占用)許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の変更)

第4条 前条の規定により利用等の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)が、前条の許可書に記載された事項を変更しようとするときは、公園利用(占用)許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、公園使用料等減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、公園使用料等還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用等の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用等が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保持し、又はその利用者等の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用等を禁止し、又は制限することができる。

(行為の禁止)

第8条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 市が設置した火気取扱い可能な施設以外で、たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。

(6) 車両を乗り入れ、又はこれらをとめおくこと。

(7) その他公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用等の許可の取消し等)

第9条 条例第10条の規定により、市長が公園の利用等の許可を取り消し、又は利用等を制限し、若しくは中止するときは、公園利用(占用)許可取消(中止)通知書(様式第6号)を交付する。

(損傷、滅失届)

第10条 利用者等は、公園の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに公園施設設備等損傷滅失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利用等の後の点検)

第11条 利用者等は、その利用等が終わったときは、設備その他を原状に回復し、速やかに市長に届け出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年柳川市規則第10号)、大和町公園・広場等の設置及び管理に関する規則(平成11年大和町規則第1号)又は三橋町公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年三橋町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市公園条例施行規則

平成17年3月21日 規則第103号

(平成17年3月21日施行)