○柳川市公園条例

平成17年3月21日

条例第139号

(設置)

第1条 市民の福祉増進に資するため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用等の許可)

第3条 公園を別表第2に掲げる区分により利用又は占用(以下「利用等」という。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、公園の利用等を許可するときは、管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用等の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公園の利用等を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第5条 第3条の規定による公園の利用等の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)は、別表第2に定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。

2 使用料等は、許可の際前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等の減免)

第6条 市長が特に必要と認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第7条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(目的外利用等、権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者等は、許可された目的以外の目的に利用等をし、又は利用等をする権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備の制限)

第9条 利用者等は、公園に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者等の負担において必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(利用等の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用等の許可を取り消し、又は利用等を制限し、若しくは中止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 利用等の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用等の許可の目的又は利用等の条件に違反したとき。

(5) その他管理運営上必要な指示に従わないとき。

2 前項の規定に基づく措置により利用者等が損害を被っても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者等は、公園の利用等を終了又は満了したとき、又は利用等の中止を命ぜられたとき、若しくは利用等の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者等は、公園の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年柳川市条例第13号)、大和町公園・広場等の設置及び管理に関する条例(平成11年大和町条例第3号)又は三橋町公園の設置及び管理に関する条例(平成6年三橋町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月5日条例第4号)

この条例は、平成27年3月21日から施行する。

(平成29年9月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

面積

(m2)

柳城児童公園

柳川市坂本町5番地1

2,253

白秋詩碑苑

柳川市矢留本町26番地1

2,250

有明地域観光物産公園

柳川市上宮永町22番地1

11,151

新町水門公園

柳川市新町35番地2

95

稲荷町ポケットパーク

柳川市稲荷町83番地1

65

からたち文人の足湯公園

柳川市弥四郎町5番地1

3,210

水産橋橋詰広場

柳川市沖端町142番地5

383

新外町緑地広場

柳川市新外町52番地

1,373

芝原水辺公園

柳川市大和町中島4211番地

300

南浦公園

柳川市大和町中島1050番地3地先

24

明野農村公園

柳川市大和町明野1285番地1

4,750

皿垣地区コミュニティ広場

柳川市大和町栄1512番地3

4,200

南浦ポケットパーク

柳川市大和町中島1139番地

69

二重ポケットパーク

柳川市大和町中島1321番地

270

三橋町高畑公園

柳川市三橋町高畑325番地2

7,471

YOU・遊の森公園

柳川市三橋町柳河1020番地1

15,700

立花いこいの森

柳川市三橋町中山547番地1

29,890

サンブリッジ公園

柳川市三橋町正行479番地

1,436

江曲中添公園

柳川市三橋町江曲140番地21

119

木元ポケットパーク

柳川市三橋町木元3番地2

56

今古賀ポケットパーク

柳川市三橋町今古賀486番地1

215

磯鳥ポケットパーク

柳川市三橋町磯鳥531番地7

546

藤吉公園

柳川市三橋町藤吉(河川敷)

680

別表第2(第3条、第5条関係)

区分

使用料

行商その他これに類する行為

1平方メートル 1日につき 150円

業としての写真及び映画撮影

写真機1台 1日につき 520円

興行

1平方メートル 1日につき 30円

競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これに類する催し

1平方メートル 1日につき 10円

備考 占用料は、道路占用料の表に準じる。

柳川市公園条例

平成17年3月21日 条例第139号

(平成29年12月13日施行)