○柳川市シルバーワークプラザ条例施行規則
平成17年4月7日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市シルバーワークプラザ条例(平成17年柳川市条例第169号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲等)
第2条 シルバーワークプラザを利用することができるものは、シルバー人材センター、その会員及びその他市長が適当と認める者とする。
(利用の制限)
第3条 市長は、シルバーワークプラザを利用するものが次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止、立入りの拒否又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設若しくは備品等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(特別な設備)
第4条 利用者が特別の設備又は備付け以外の器具を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、利用者の負担において特別の設備又は備付け以外の器具の設置をさせることができる。
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は、シルバーワークプラザの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(柳川市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 柳川市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年柳川市規則第5号)は、廃止する。
(三橋町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
3 三橋町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年三橋町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成20年3月14日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。