○柳川市シルバーワークプラザ条例

平成17年4月7日

条例第169号

(設置)

第1条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条に基づき設置された公益社団法人柳川市シルバー人材センターの発展及び会員等の福祉の増進を図るため、シルバーワークプラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

柳川市シルバーワークプラザ

柳川市東魚屋町17番地3

柳川市大和シルバーワークプラザ

柳川市大和町栄234番地

柳川市三橋シルバーワークプラザ

柳川市三橋町正行471番地

(管理)

第3条 シルバーワークプラザは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(柳川市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 柳川市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成8年柳川市条例第10号)は、廃止する。

(三橋町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の廃止)

3 三橋町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成10年三橋町条例第4号)は、廃止する。

(平成17年12月26日条例第191号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第29号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市シルバーワークプラザ条例

平成17年4月7日 条例第169号

(平成28年6月22日施行)