○柳川市シルバーワークプラザ条例
平成17年4月7日
条例第169号
(設置)
第1条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条に基づき設置された公益社団法人柳川市シルバー人材センターの発展及び会員等の福祉の増進を図るため、シルバーワークプラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
柳川市シルバーワークプラザ | 柳川市東魚屋町17番地3 |
柳川市大和シルバーワークプラザ | 柳川市大和町栄234番地 |
柳川市三橋シルバーワークプラザ | 柳川市三橋町正行471番地 |
(管理)
第3条 シルバーワークプラザは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(柳川市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 柳川市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成8年柳川市条例第10号)は、廃止する。
(三橋町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例の廃止)
3 三橋町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成10年三橋町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成17年12月26日条例第191号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第29号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。