○柳川市温泉給湯条例施行規則
平成17年3月21日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市温泉給湯条例(平成17年柳川市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給装置使用開始、中止及び廃止)
第4条 受給者は、受給装置使用を開始しようとするときは、受給装置使用開始届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 受給者は、受給装置使用を中止し、又は廃止しようとするときは、受給装置使用中止、廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(定例日及びメーターの検針)
第5条 条例第18条に規定する定例日は、毎月3日とする。ただし、市長が必要と認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、この定例日以外の日に市の計量器(以下「メーター」という。)の検針を行い、その計量した使用量により使用料を算定することができる。
(納入通知書)
第6条 前条の規定により算定した使用料は、別に定める納入通知書により徴収する。
(温泉検査員証の携帯)
第8条 温泉検査員は、市長が職員のうちから任命する。
2 温泉検査員は、温泉の保護管理について受給装置の検査又は調査を行う場合は、温泉検査員証(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。