○柳川市温泉給湯条例施行規則

平成17年3月21日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市温泉給湯条例(平成17年柳川市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、温泉の供給を受けようとするものは、温泉供給許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 温泉の供給の許可を受けたもの(以下「受給者」という。)で、条例第5条第2項に規定する日量給湯量を変更しようとするものは、温泉供給変更許可申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 前条の申請を許可するときは、温泉供給許可証(様式第3号)を交付する。

(受給装置使用開始、中止及び廃止)

第4条 受給者は、受給装置使用を開始しようとするときは、受給装置使用開始届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 受給者は、受給装置使用を中止し、又は廃止しようとするときは、受給装置使用中止、廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(定例日及びメーターの検針)

第5条 条例第18条に規定する定例日は、毎月3日とする。ただし、市長が必要と認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、この定例日以外の日に市の計量器(以下「メーター」という。)の検針を行い、その計量した使用量により使用料を算定することができる。

2 前項の規定によりメーターを検針したときは、受給者に使用量通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(納入通知書)

第6条 前条の規定により算定した使用料は、別に定める納入通知書により徴収する。

(使用料の減免)

第7条 条例第24条第2項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、温泉使用料減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

(温泉検査員証の携帯)

第8条 温泉検査員は、市長が職員のうちから任命する。

2 温泉検査員は、温泉の保護管理について受給装置の検査又は調査を行う場合は、温泉検査員証(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市温泉給湯条例施行規則(昭和50年柳川市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市温泉給湯条例施行規則

平成17年3月21日 規則第99号

(令和6年1月1日施行)