○柳川市温泉給湯条例施行規則

平成17年3月21日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市温泉給湯条例(平成17年柳川市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、温泉の供給を受けようとするものは、温泉供給許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 温泉の供給の許可を受けたもの(以下「受給者」という。)で、条例第5条第2項に規定する日量給湯量を変更しようとするものは、温泉供給変更許可申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 前条の申請を許可するときは、温泉供給許可証(様式第3号)を交付する。

(受給装置使用開始、中止及び廃止)

第4条 受給者は、受給装置使用を開始しようとするときは、受給装置使用開始届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 受給者は、受給装置使用を中止し、又は廃止しようとするときは、受給装置使用中止、廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(定例日及びメーターの検針)

第5条 条例第18条に規定する定例日は、毎月3日とする。ただし、市長が必要と認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、この定例日以外の日に市の計量器(以下「メーター」という。)の検針を行い、その計量した使用量により使用料を算定することができる。

2 前項の規定によりメーターを検針したときは、受給者に使用量通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(納入通知書)

第6条 前条の規定により算定した使用料は、別に定める納入通知書により徴収する。

(使用料の減免)

第7条 条例第24条第2項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、温泉使用料減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

(温泉検査員証の携帯)

第8条 温泉検査員は、市長が職員のうちから任命する。

2 温泉検査員は、温泉の保護管理について受給装置の検査又は調査を行う場合は、温泉検査員証(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市温泉給湯条例施行規則(昭和50年柳川市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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柳川市温泉給湯条例施行規則

平成17年3月21日 規則第99号

(平成24年4月1日施行)