○柳川市温泉給湯条例
平成17年3月21日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の福祉向上及び観光事業の開発促進を図るための、温泉事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
1号井 | 柳川市上宮永町837番地3 |
3号井 | 柳川市上宮永町6番地5 |
4号井 | 柳川市弥四郎町26番地5 |
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項の規定によるものをいう。
(2) 温泉源 法第2条第2項の規定によるものをいう。
(3) 供給施設 温泉源から受給装置に送湯する設備及び本管をいう。
(4) 受給装置 本管から分岐して設けられた給湯に必要な設備をいう。
(5) 普通供給 旅館、料亭、割烹、公衆浴場及びこれらに類する施設に供給するものをいう。
(6) 公益供給 病院、保養所及びこれらに類するもの又は観光施設で、公共性があると市長が認めた施設に供給するものをいう。
(7) 特殊供給 前2号以外に供給するものをいう。
(供給の条件)
第4条 市長は、温泉を1日につき20立方メートル以上使用するものでなければ供給しない。ただし、特殊供給の場合は、この限りでない。
(供給の許可)
第5条 温泉の供給を受けようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可をする場合、日量給湯量を提示するものとする。
(給湯加入金)
第6条 市長は、前条の申請を許可するときは、給湯加入金(消費税相当額を含む。)として、日量給湯量(特殊供給にあっては、1か月基本給湯量)1立方メートルにつき4万4,000円を徴収する。
2 市長は、前項の規定による給湯加入金を納付しないときは、供給の許可をしないものとする。
(供給の不許可)
第7条 市長は、公益上及び温泉源又は供給施設保全に支障があると認めるときは、供給の許可をしないものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 第5条の規定により供給の許可を受けたもの(以下「受給者」という。)は、その家族、使用人その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(受給装置の管理)
第9条 受給者は、善良な管理者の注意をもって、受給装置を管理し、受給装置に異状があると認めたときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、修繕その他必要な処置をしなければならない。
2 前項の処置がされない場合、市長がその必要を認めたときは、市が修繕その他必要な処置をすることができる。
(構造及び材質)
第10条 受給装置の構造及び材質は、市長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。
2 市長は、受給装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給湯を拒むことができる。
3 市長は、現に利用する受給装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまでの間給湯を停止することができる。
(工事の費用負担)
第11条 受給装置の工事の費用は、受給者の負担とする。ただし、市長が市の費用で施工することを適当と認めたものについては、この限りでない。
(受給装置の変更)
第12条 本管の移転その他の理由によって受給装置の工事を必要とするときは、受給者の同意がなくても市が施工することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(給湯の原則)
第13条 市長は、非常災害、供給施設の故障、公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給湯を制限し、又は停止することはできない。
2 給湯を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給湯の制限、停止又は漏湯のための損害を生ずることがあっても市長は、その責めを負わない。
(計量)
第14条 温泉使用料(以下「使用料」という。)の基準となる給湯量は、市の計量器(以下「メーター」という。)をもって計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(メーターの貸与)
第15条 メーターは、市が設置し、受給者に貸与する。
2 前項の規定により貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 前項の管理義務を怠ったため、メーターを忘失し、又は損傷した場合は、市長が別に定める損害額を弁償しなければならない。
(使用料の納付義務)
第16条 使用料は、受給者から徴収する。
(使用料)
第17条 使用料(消費税相当額を含む。)は、別表に定めるところにより計算した額とする。
2 前項の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の算定)
第18条 使用料は、定例日に検針を行い、計量した使用量により算定する。
(使用量の認定)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用量を認定することができる。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) その他使用量が不明のとき。
(特別な場合における使用料の算定)
第20条 使用料算定の基準となる月の中途において給湯を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給湯を停止したときの使用料は、日割計算によって算定する。
(使用料の徴収方法)
第21条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給湯を停止したときは、その都度使用料を算定して徴収する。
(納付後の使用料の増減)
第22条 使用料納付後その額に増減がでたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。
(供給の種類その他の認定)
第23条 供給の種類その他の申請が事実と相違するときは、市長は、これを認定する。
(使用料の減免)
第24条 使用料は、第13条第2項の規定により、給湯の制限又は停止をしたときは、減額し、又は免除することができる。
2 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付すべき使用料、その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(給湯の停止)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者に対し、その理由の継続する間、給湯を停止することができる。
(1) 使用料工事費その他この条例に定めるところにより納付しなければならない金額を、指定期限内に納入しないとき。
(2) 使用料を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(3) 正規の手続を経ないで使用したとき。
(4) 正当な理由なく、第18条の規定に基づく職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(5) 受給者が30日以上所在が不明で、かつ、受給装置の使用者がいないとき。
(6) 受給装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。
(給湯の中止)
第26条 市長は、30日以上受給装置を使用していないと認めたときは、受給者の届出がなくても給湯を中止することができる。
(罰則)
第28条 この条例に違反し、みだりに本管から給湯装置を設けて給湯する行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柳川市温泉給湯条例(昭和50年柳川市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月11日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柳川市温泉給湯条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柳川市温泉給湯条例の規定にかかわらず、施行日前から供給している温泉の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
使用料 供給の種類 | 基本使用料 | 超過使用料 (1m3当たり) |
普通供給 | 日量給湯量1立方メートルにつき 240円 | 300円 |
公益供給 | 日量給湯量1立方メートルにつき 200円 | 260円 |
特殊供給 | 1か月10立方メートルまで 2,200円 | 220円 |