○柳川市漁村広場条例施行規則

平成17年3月21日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市漁村広場条例(平成17年柳川市条例第129号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 柳川市漁村広場(以下「広場」という。)において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 用途以外に利用することを目的とする集会等を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ漁村広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が地区民の広場利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項の許可を与えたときは、許可の申請をした者に対し、漁村広場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

5 市長は、第1項の許可に当たって広場の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 駐車又は係留すること。

(5) たき火をし、又は火気をもち遊ぶこと。

(6) その他広場の利用に支障となる行為をすること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市漁村広場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年柳川市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市漁村広場条例施行規則

平成17年3月21日 規則第92号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第5節
沿革情報
平成17年3月21日 規則第92号