○柳川市漁村広場条例

平成17年3月21日

条例第129号

(設置)

第1条 漁業従業者の生活と生産活動に関する環境条件の改善を図るため、地域沿岸漁業構造改善事業により柳川市漁村広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 浜武地区漁村広場

(2) 位置 柳川市吉原571番地2

(管理)

第3条 広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年12月26日条例第191号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市漁村広場条例

平成17年3月21日 条例第129号

(平成26年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第5節
沿革情報
平成17年3月21日 条例第129号
平成17年12月26日 条例第191号
平成26年3月12日 条例第7号