○柳川市漁村広場条例
平成17年3月21日
条例第129号
(設置)
第1条 漁業従業者の生活と生産活動に関する環境条件の改善を図るため、地域沿岸漁業構造改善事業により柳川市漁村広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 浜武地区漁村広場
(2) 位置 柳川市吉原571番地2
(管理)
第3条 広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第191号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。