○柳川市漁港管理規則
平成17年3月21日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市漁港管理条例(平成17年柳川市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置するとき。
(2) 河川管理者の工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をするとき。
(禁止区域指定の公示)
第5条 条例第6条の停けい泊禁止区域の指定は、公示する。
(停けい泊許可の申請)
第6条 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、停けい泊許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 条例第7条第3項の危険物の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定された火薬類及びその他発火性又は引火性を有する物品等
(2) 引火性を有する油類等
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定された薬品、その他水中動植物又は他の動植物に危害を与えるおそれのあるもの
(輸送区域等の指定)
第9条 条例第10条第1項の陸揚輸送及び出漁準備区域の指定は、公示する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町漁港管理規則(昭和50年大和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第144号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第19号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。