○柳川市漁港管理規則

平成17年3月21日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市漁港管理条例(平成17年柳川市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第3条第2項による届出は、当該事実発生後、直ちに漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)をもってしなければならない。

2 前項の届出による損傷部を復旧した場合は、直ちに漁港施設滅失(損傷)復旧届(様式第2号)を提出し、市長の検査を受けなければならない。

(工作物新築等の届出等)

第3条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は、関係書類を添え、工作物の新築若しくは改築については工作物の新築(改築)承認申請書(様式第3号)、土砂採取(土地の掘削も含む。)については土砂採取(土地掘削)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 漁港関係工事に必要な仮設物を設置するとき。

(2) 河川管理者の工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をするとき。

(停けい泊移動通知)

第4条 条例第5条の規定による命令は、停けい泊移動通知(様式第5号)により行うものとする。

(禁止区域指定の公示)

第5条 条例第6条の停けい泊禁止区域の指定は、公示する。

(停けい泊許可の申請)

第6条 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、停けい泊許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(危険物の荷役の許可)

第7条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとするときは、危険物の荷役許可申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 条例第7条第3項の危険物の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定された火薬類及びその他発火性又は引火性を有する物品等

(2) 引火性を有する油類等

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定された薬品、その他水中動植物又は他の動植物に危害を与えるおそれのあるもの

(除去命令)

第8条 条例第8条の規定による除去命令は、漂流物、沈没物、その他の除去命令(様式第8号)によらなければならない。

(輸送区域等の指定)

第9条 条例第10条第1項の陸揚輸送及び出漁準備区域の指定は、公示する。

(陸揚等に係る指示書)

第10条 条例第10条第2項の規定による指示は、漁獲物の陸揚(船積)に係る指示書(様式第9号)によるものとする。

(甲種漁港施設の利用届)

第11条 条例第11条の規定による届出は、甲種漁港施設利用届(様式第10号)によるものとする。

(甲種漁港施設占用許可の申請書)

第12条 条例第12条第1項の規定による許可を受けようとするときは、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(排水の処理に要する費用)

第13条 条例第13条第1項の規定により徴収する使用料等のうち、条例別表に定める排水処理施設に係る排水の処理に要する費用とは、排水の処理に関し排水処理施設の稼働及び管理のため通常必要と認められる光熱水料、残の運搬に係る費用その他の費用とする。

(入港等の届書)

第14条 条例第14条の規定による届出は、入(出)港届書(様式第12号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町漁港管理規則(昭和50年大和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第144号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第19号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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柳川市漁港管理規則

平成17年3月21日 規則第91号

(令和元年7月1日施行)