○柳川市漁港管理条例
平成17年3月21日
条例第128号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対しその運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷したものは、直ちに市長に届け出るとともに市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
第4条 漁港区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項に規定する公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
(港内秩序維持)
第5条 市長は、港内秩序維持のため特に必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対してその除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第9条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けにすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用調整)
第10条 市長は、漁港区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第11条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第12条 甲種漁港施設を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用料等)
第13条 甲種漁港施設を利用する者又は漁港の区域内において土砂の採取をする者から別表に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、必要があると認めたときは使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由であると認めたときは、この限りでない。
(入港出港の届出)
第14条 船舶(当該漁港を根拠地とする港船を除く。)は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全若しくは利用上障害を予防するために必要な施設をすること、若しくは原状への回復を命ずることができる。
(2) 第12条第1項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市が通常生ずべき損失を補償する。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
第18条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柳川市漁港管理条例(昭和48年柳川市条例第32号)又は大和町漁港管理条例(昭和50年大和町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 市内に船籍を有する漁船が、泊地及び物揚場を利用する場合は、当分の間、第13条の規定は適用しない。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年10月1日条例第24号)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。
附則(平成20年10月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第14号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
1 使用料
(1) 泊地・物揚場を利用するとき。
区分 | 市内に船籍を有する船舶 | 市以外に船籍を有する船舶 | 備考 | ||
料金(月額) | 料金(日額) | ||||
漁船 | 漁船以外の船舶 | 漁船 | 漁船以外の船舶 | ||
総トン数 5トン未満 | 15円 | 20円 | 5円 | 10円 | ①避難のため入港した船舶を除く。 ②端数があるときは切り上げて計算する。 |
総トン数 5トン以上20トン未満 | 30円 | 40円 | 10円 | 20円 | |
総トン数 20トン以上 | 50円 | 70円 | 20円 | 40円 |
(2) 野積場・漁港施設用地を利用するとき。
区分 | 単位 | 料金 | 備考 | |
野積場漁港施設用地 | 1平方メートルにつき | 月額 | 1円 | 端数があるときは切り上げて計算する。 |
(3) 排水処理施設を利用するとき。
区分 | 料金 | 備考 |
排水処理施設 | 排水の処理に要する費用の実費相当額 | 端数があるときは切り上げて計算する。 |
2 占用料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 | |
野積場漁具干場 | 1平方メートルにつき | 年額 | 10円 | 端数があるときは切り上げて計算する。 |
荷さばき所その他これに類するもの 加工場、倉庫、事務所、その他これに類するもの | 1平方メートルにつき | 年額 | 10円 |