○柳川むつごろうランド条例施行規則

平成17年3月21日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川むつごろうランド条例(平成17年柳川市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 柳川むつごろうランド(以下「むつごろうランド」という。)に園長、次長その他必要な職員を置くことができる。

2 園長は、市長の命を受けてむつごろうランドの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

3 次長及び職員は、園長の命を受け、業務に従事する。

(開園時間等)

第3条 むつごろうランドの開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。

2 むつごろうランドを1泊で利用する場合は、午後5時から翌日の午前9時までとする。ただし、本館南側広場を1泊で利用する場合は、午後3時から翌日の午前11時とする。

(休園日等)

第4条 むつごろうランドの休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が管理運営上必要と認めるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。

(利用の申請及び許可)

第5条 条例別表に定める施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、むつごろうランド利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、施設を利用しようとする日の属する月の6か月前の初日から当日まで(農村広場(グラウンド)を利用する場合は1か月前の初日から1週間前まで)受け付けるものとする。ただし、宿泊で利用する場合は、施設を利用しようとする日の属する月の1年前の初日から1週間前まで受け付けるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、釣り場又は本館のシャワー室を個人利用しようとする者は、利用日当日口頭で申請することができる。

4 第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の内容を変更しようとするときは、同項に規定する申請書を速やかに提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 国及び県が主催する事業を行うとき 半額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき 全額又は半額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、むつごろうランド使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、むつごろうランド使用料減免決定通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、空調使用料及び夜間照明施設使用料は、利用許可の際に徴収するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 管理運営上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害又は利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、利用許可の取消しを申し出たときは、次の表に定めるところによる。

宿泊又は宿泊以外の別

期日

還付額

宿泊

施設を利用しようとする7日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

全額

施設を利用しようとする4日前から6日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

半額

宿泊以外

施設を利用しようとする前日までに利用許可の取消しを申し出たとき

全額

(4) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、むつごろうランド使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、条例第11条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、むつごろうランド利用許可取消(中止)通知(命令)(様式第5号)を利用者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 小学校就学前の者が利用するときは、保護者同伴であること。

(2) まき餌による魚釣り及び釣り糸以外の方法で魚取りをしないこと。

(3) 施設、附属設備、樹木等を破損しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(5) 定められた場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(6) 駐車場以外の場所に車を乗り入れないこと。

(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 許可を受けないで物品の販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(9) 利用後は、清掃し、常に清潔に努めること。

(10) 衛生、風紀及び保安を害し、施設の管理上障害となる行為をしないこと。

(11) その他職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、施設、附属設備、器具等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちにむつごろうランド施設等損傷等届(様式第6号)により市長に届けなければならない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに設備その他を原状に回復し、速やかに職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市学童農園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年柳川市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条第2項、第7条、第8条第1項及び第13条の規定は、この規則の施行日以後に学童農園を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成30年9月18日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第2項、第6条及び第7条第1項の規定は、この規則の施行日以後にむつごろうランドを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

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柳川むつごろうランド条例施行規則

平成17年3月21日 規則第88号

(平成30年9月18日施行)