○柳川むつごろうランド条例
平成17年3月21日
条例第124号
(設置)
第1条 有明海と干拓地を活用した滞在力の強化を図り、地域の活性化を目指すため、市民及び都市生活者が農漁業に親しみ、交流の場とするための農村地域農業構造改善事業並びに市民のスポーツ及びレクリエーションを通じ相互の融和と健康増進を図るための農村地域工業導入特別対策事業によりむつごろうランドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 むつごろうランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川むつごろうランド
(2) 位置 柳川市橋本町389番地
(管理)
第3条 柳川むつごろうランド(以下「むつごろうランド」という。)は、常に良好な状態で管理し、その施設に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 むつごろうランドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、むつごろうランドの利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、むつごろうランドを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、むつごろうランドの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設若しくは附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他むつごろうランドの設置目的に照らして、管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 むつごろうランドの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 むつごろうランドの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可の際に使用料を納入しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、宿泊にかかる使用料については、減免しない。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によりむつごろうランドを利用することができなくなったとき。
(2) その他市長が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の許可等)
第10条 利用者は、むつごろうランドに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 利用の申請に偽りがあったとき。
(4) 利用の許可の目的又は利用の条件に違反したとき。
(5) 災害その他不可抗力によってむつごろうランドの利用ができなくなったとき。
(6) 災害等の発生により市がむつごろうランドを利用する必要が生じたとき。
(7) その他市長が管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置により利用者が損害を被っても、市は、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、むつごろうランドの施設若しくは附属設備を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市学童農園の設置及び管理に関する条例(昭和61年柳川市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月4日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市学童農園むつごろうランドを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月28日条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市学童農園むつごろうランドを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後にむつごろうランドの利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
むつごろうランド使用料
施設名 | 使用時間 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
本館 | 和室(大)、(小) | 午後5時から翌日の午前9時まで | 大人1人1泊につき | 円 2,540 | 2人以上からの利用とする。 |
小人1人1泊につき | 1,520 | ||||
午前9時から午後5時まで | 1部屋1時間当たり | 610 | |||
多目的室 | 午後5時から翌日の午前9時まで | 大人1人1泊につき | 1,520 | 5人以上からの利用とする。ただし、5人未満で利用する場合は、5人分の料金を徴収する。 | |
小人1人1泊につき | 810 | ||||
テント1張りにつき | 500 | ||||
午前9時から午後5時まで | 1部屋1時間当たり | 610 | |||
シャワー室 | 午前9時から午後5時まで | 1人1回につき | 100 | ||
調理館 | 調理体験スペース | 午前9時から午後5時まで | 1団体1時間当たり | 500 | |
飲食(休憩)スペース | |||||
その他 | 本館南側広場 | 午後3時から翌日の午前11時まで | 1人1泊につき | 500 | |
テント1張りにつき | 1,010 | ||||
午前9時から午後5時まで | |||||
釣り場 | 午前9時から午後5時まで | 1日大人1人当たり | 1,010 | 貸しざお代含む。 | |
1日中学生以下1人当たり | 500 | ||||
農村広場(グラウンド) | 1時間当たり | 620 |
備考
1 宿泊する場合において、空調及びシャワー室の使用料は無料とする。
2 小人は、4歳以上小学生以下とする。
3 和室及び多目的室を使用する場合において、空調を利用する場合は、1部屋1時間当たり300円を加算する。
4 本館南側広場において、バーベキュー利用をする場合は、1人当たり100円を、テーブルを利用する場合は500円を加算する。
5 和室、多目的室、シャワー室、調理体験スペース、飲食(休憩)スペース及び本館南側広場の宿泊以外の利用において、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を午後9時まで延長することができる。
6 農村広場(グラウンド)の夜間照明施設を利用する場合は、この表に定める使用料に、1時間当たり1,250円(市内の小中学校の児童及び生徒で組織された団体が練習として利用するときは、200円)を加算する。
7 柳川市民以外の者(市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は事業所等を有する者以外の者をいう。)が農村広場(グラウンド)を利用する場合の使用料は、1時間当たり1,250円とし、夜間照明施設を利用する場合は、この使用料に1時間当たり2,500円を加算する。