○柳川市農業委員会事務局処務規則

平成17年3月21日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 文書の受付発送に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 各種証明に関すること。

(7) 物品の保管に関すること。

(8) 委員会の総会に関すること。

(9) 農業者年金に関すること。

(10) 市長事務部局との連絡調整に関すること。

(11) その他委員会の権限に属する事務に関すること。

(12) 農家基本台帳の整備に関すること。

(13) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の施行に関すること。

(14) 農地法(昭和27年法律第229号)の施行に関すること。

(15) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の施行に関すること。

2 事務局長において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特に命じ処理させることができる。

(事務局長の専決)

第3条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 職員の事務分担に関する事項

(2) 職員の勤務に関する諸願届に関する事項

(3) 職員の出張及び時間外勤務に関する事項

(4) 軽易な報告照会及び回答に関する事項

(5) 予算の執行その他経費の支出に関する事項

(6) 柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)の規定に基づく情報の公開(以下「情報の公開」という。)に関する事項

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「個人情報の開示等」という。)に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、会長の指定した事項の処理に関する事項

2 事務局長は、前項の規定により専決処理したときは、会長にその旨報告するものとする。

(起案文書の決裁)

第4条 起案文書は、前条に定める事項を除くほか、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要するときは、事務局長において専決することができる。

2 前項ただし書の規定により処理した事項は、事務局長は、速やかに会長の後閲に供しなければならない。

(公印)

第5条 委員会の公印は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の処務については、市の例による。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成22年6月30日農委規則第1号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日農委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公印の名称

形状

寸法

(mm)

書体

個数

(個)

柳川市農業委員会印

正方形

24

楷書

1

柳川市農業委員会会長印

正方形

18

楷書

1(1号)

柳川市農業委員会会長印

正方形

21

楷書

1(2号)

柳川市農業委員会事務局長印

正方形

18

楷書

1

柳川市農業委員会長職務代理者印

正方形

21

楷書

1

柳川市農業委員会事務局処務規則

平成17年3月21日 農業委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月21日 農業委員会規則第3号
平成22年6月30日 農業委員会規則第1号
令和5年3月27日 農業委員会規則第1号