○柳川市クリーン条例施行規則

平成17年3月21日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市クリーン条例(平成17年柳川市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(勧告書)

第3条 条例第9条に規定する勧告は、勧告書(様式第1号)を交付することにより行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第2号による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

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柳川市クリーン条例施行規則

平成17年3月21日 規則第86号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年3月21日 規則第86号