○柳川市クリーン条例

平成17年3月21日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、柳川市の快適な生活環境の確保に資するため必要な事項を定め、市、市民、事業者及び土地の占有者等が連携して空き缶、吸い殻等の散乱を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶、吸い殻等 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器並びにたばこの吸い殻及びチューインガムのかみかす等をいう。

(2) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(3) 事業者 容器に収納した飲料を販売する者又はたばこ若しくはチューインガムを販売する者をいう。

(4) 占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶、吸い殻等の散乱を防止するため必要な施策(以下「施策」という。)を講ずるとともに、各種団体等との協力体制の確立並びに市民等、事業者及び占有者等への啓発及び指導に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、空き缶、吸い殻等を投げ棄てるなど地域の生活環境の快適性を阻害する行為をしないよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、消費者に対し、空き缶、吸い殻等の散乱防止の啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器に収納した飲料を販売する者は、自らその販売する場所に空容器の回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、販売する場所の清掃に努めなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、自らその占有し、又は管理する土地の清潔の保持に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(不法投棄の禁止)

第7条 何人も、他人が占有し、又は管理する土地及び道路、河川、水路、公園その他の公共の場所に空き缶、吸い殻等をみだりに投棄してはならない。

(指導)

第8条 市長は、第4条から第6条までの規定に従わない者に対し、快適な生活環境の確保を図るため、必要な限度において指導することができる。

(勧告)

第9条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が正当な理由なく従わないときは、具体的な措置を示して勧告することができる。

(立入検査)

第10条 市長は、第8条又は前条の規定の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、事業者又は占有者等の土地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市クリーン条例

平成17年3月21日 条例第121号

(平成17年3月21日施行)