○柳川市介護予防施設条例施行規則

平成17年3月21日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市介護予防施設条例(平成17年柳川市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 柳川市介護予防施設(以下「介護予防施設」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 介護予防及び健康増進の向上に関すること。

(2) 介護知識及び介護方法の普及に関すること。

(3) 社会福祉の増進に関すること。

(4) 地域高齢者の連帯融和の高揚に関すること。

(5) その他研修、会議等に関すること。

(利用時間)

第3条 介護予防施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、やむを得ない理由により、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第4条 介護予防施設の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、管理上必要と認められるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の申請)

第5条 介護予防施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防施設利用(変更)許可・使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の3か月前からとする。

(利用の許可)

第6条 市長は、介護予防施設の利用を許可したときは、申請者に介護予防施設利用(変更)許可・使用料減免決定通知書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 前条第1項及び前項の規定は、介護予防施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可の内容を変更しようとする場合について準用する。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額

(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額

(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額

(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額

(6) 社会福祉事業を目的とする社会福祉団体が利用するとき 全額

(7) その他市長が特に必要と認めるとき 全額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、利用許可書により利用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、冷暖房料は、利用許可の際に徴収するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 管理運営上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害又は利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、介護予防施設を利用しようとする日の1か月前までに利用許可の取消しを申し出たとき 全額

(4) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、介護予防施設使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、条例第11条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、介護予防施設利用許可取消(中止)通知(命令)(様式第4号)を利用者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、施設の定められた定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外の場所で火気を利用しないこと。

(3) 許可を受けないで施設内で物品を販売しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(5) 他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(入場者の遵守事項)

第11条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設器具を破損しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 定められた場所以外の場所での喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第12条 利用者は、施設、器具等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに介護予防施設損傷等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第13条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに設備その他を原状に回復し、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(期間に関する用語の意義)

第14条 第5条第2項に規定する「3か月前」及び第8条第1項第3号に規定する「1か月前」とは、それぞれ当該3か月前及び1か月前の月において介護予防施設の利用予定日に応当する日(応当する日がない月にあっては、当該月の翌月の初日)をいう。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市介護予防施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年柳川市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第2項、第7条第1項、第8条第1項及び第14条の規定は、この規則の施行日以後に柳川市介護予防施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の柳川市介護予防施設条例施行規則様式第1号及び様式第3号については、当分の間、この規則による改正後の柳川市介護予防施設条例施行規則の様式とみなす。

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柳川市介護予防施設条例施行規則

平成17年3月21日 規則第73号

(平成26年4月1日施行)