○柳川市介護予防施設条例
平成17年3月21日
条例第111号
(設置)
第1条 介護予防拠点整備事業により高齢者の介護予防、健康増進事業の推進並びに介護知識及び介護方法の普及を図るため、柳川市介護予防施設(以下「介護予防施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護予防施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
柳川市崩道介護予防施設 | 柳川市南浜武529番地1(崩道公民館内) |
柳川市昭代介護予防施設 | 柳川市久々原126番地3(柳川市就業改善センター内) |
(管理)
第3条 介護予防施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 介護予防施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、介護予防施設の利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、介護予防施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする事業を行うとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 介護予防施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 介護予防施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の際に使用料を納入しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により介護予防施設を利用することができなくなったとき。
(2) その他市長が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、介護予防施設を許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の許可等)
第10条 利用者は、介護予防施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 利用の申請に偽りがあったとき。
(5) 災害その他不可抗力によって介護予防施設の利用ができなくなったとき。
(6) 災害等の発生により市が介護予防施設を利用する必要が生じたとき。
(7) その他市長が管理上必要と認めるとき。
2 市は、前項の規定に基づく措置により利用者が損害を被っても、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、介護予防施設の利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、介護予防施設の建物又は附属設備を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市介護予防施設の設置及び管理に関する条例(平成13年柳川市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第191号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市介護予防施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月11日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市介護予防施設を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市介護予防施設の利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料
施設名 | 区分 室名 | 8時30分~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 |
柳川市崩道介護予防施設 | 教養娯楽室1 | 円 200 | 円 200 | 円 310 |
教養娯楽室2 | 200 | 200 | 200 | |
柳川市昭代介護予防施設 | いきがい交流室 | 940 | 830 | 1,040 |
備考 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額を加算する。