○柳川市総合保健福祉センター条例施行規則

平成17年3月21日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市総合保健福祉センター条例(平成17年柳川市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 柳川市総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 柳川総合保健福祉センター(以下「柳川センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 特別休館日として、1年につき10日を超えない範囲内において市長が定める。

2 大和総合保健福祉センター(以下「大和センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(1) 8月13日から8月16日まで。ただし、トレーニングルームは除く。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 保健福祉センター部分においては、土曜日、日曜日及び休日

(4) 老人福祉センター部分(トレーニングルームを除く。)においては、休日及び毎週月曜日

(5) 老人福祉センター部分(トレーニングルームに限る。)においては、毎週月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

3 三橋総合保健福祉センター(以下「三橋センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(1) 8月13日から8月16日まで

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 土曜日(ただし、老人福祉センター部分は第2、第4土曜日を除く。)、日曜日及び休日。ただし、トレーニングルームは除く。

(利用時間)

第4条 センターの施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、時間を変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第5条 センターの施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、総合保健福祉センター利用(変更)許可・使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。

2 柳川センター(別表第2に掲げるその他の施設に限る。)の利用申請は、利用しようとする日の3か月前(水の郷ホールについては6か月前)から利用しようとする日当日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 大和センターの保健センター部分並びに三橋センターの老人福祉センター部分(団体利用に限る。)、集団指導室、研修室及び視聴覚室の利用申請は、利用しようとする日の3か月前から利用しようとする日当日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 申請者は、施設等のうち、前2項に規定するもの以外の施設等を利用しようとするときは、口頭による申請、使用料の納付その他の手続をもって、第1項に規定する申請書の提出に代えることができる。ただし、柳川市立図書館水の郷分室については、利用の手続をとることなく利用することができるものとする。

5 市長は、前3項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは申請者に対し、総合保健福祉センター利用(変更)許可・使用料減免決定通知書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の変更)

第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、申請書に前条第5項の規定により交付を受けた利用許可書を添えて市長に提出し、変更の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、利用者に当該変更を許可する旨を記載した利用許可書を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額

(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額

(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額

(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 半額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 全額又は半額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、利用許可書により利用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、冷暖房料及び附属設備備品使用料は、利用許可の際に徴収するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 管理運営上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害又は利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、次に掲げる区分ごとに定める期日までに、利用許可の取消しを申し出たとき 及びに該当するときは全額、に該当するときは半額

 水の郷ホール 利用日の3か月前

 水の郷ホール 利用日の2か月前(に該当する場合を除く。)

 その他の施設等 利用日の1か月前

(4) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、総合保健福祉センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、条例第13条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、総合保健福祉センター利用許可取消(中止)通知(命令)(様式第4号)を利用者に交付する。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わり原状に回復した後、センター職員の点検を受けなければならない。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けないで、物品の販売、募金等の行為をしないこと。

(7) 利用した後、原状に回復し、及び清掃すること。

(損傷等の届出)

第12条 センターの利用者が、センターの設備、機器、備品、資料等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに総合保健福祉センター損傷等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(期間に関する用語の意義)

第13条 第5条第2項に規定する「3か月前」、「6か月前」及び同条第3項に規定する「3か月前」並びに第8条第1項第3号アに規定する「3か月前」、同号イに規定する「2か月前」及び同号ウに規定する「1か月前」とは、それぞれ当該3か月前、6か月前及び3か月前並びに3か月前、2か月前及び1か月前の月において施設等の利用日に応当する日(応当する日がない月にあっては、当該月の翌月の初日)をいう。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年柳川市規則第3号)、大和町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年大和町規則第4号)、大和町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年大和町規則第6号)又は三橋町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年三橋町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第2項及び第3項、第7条第1項、第8条第1項並びに第13条の規定は、この規則の施行日以後に柳川市総合保健福祉センターの施設等を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日規則第21号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

開館時間

柳川総合保健福祉センター

午前8時30分から午後9時まで

大和総合保健福祉センター

午前8時30分から午後10時まで

三橋総合保健福祉センター

午前8時30分から午後10時まで

別表第2(第4条関係)

1 柳川総合保健福祉センター

施設名

利用時間

柳川温泉南風はえんかぜ

午前10時から午後8時30分まで

入場は午後8時まで

柳川市立図書館 水の郷分室

午前10時から午後6時まで

すこやかルーム

午前10時から午後9時まで

その他の施設

午前9時から午後9時まで

2 大和総合保健福祉センター

施設名

利用時間

老人福祉センター部分

午前9時から午後4時まで

ただし、トレーニングルームは、午前10時から午後9時まで

その他の部分

午前8時30分から午後10時まで

3 三橋総合保健福祉センター

施設名

利用時間

デイサービス事業部分

デイサービス事業運営者が定める。

老人福祉センター部分

午前9時から午後4時まで

トレーニングルーム

午前10時から午後9時まで

その他の部分

午前8時30分から午後10時まで

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柳川市総合保健福祉センター条例施行規則

平成17年3月21日 規則第59号

(平成28年10月1日施行)