○柳川市総合保健福祉センター条例

平成17年3月21日

条例第102号

(設置)

第1条 柳川市の市民福祉の向上及び市民の生涯を通した生きがいづくり並びに健康増進に寄与するため、柳川市総合保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉施策の普及向上に関すること。

(2) 市民の健康増進に関すること。

(3) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(4) 健康づくりのための栄養指導及び運動指導に関すること。

(5) 各種健康診査及び予防接種に関すること。

(6) ボランティア、各種団体等の育成及び活動の支援に関すること。

(7) 市民の生涯学習の推進、生きがいづくりの活動支援及びその場の提供に関すること。

(8) 市民のふれあいの場の提供に関すること。

(9) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに、館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾患があると認められる者

(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれがある物品又は動物類を携行する者

(4) その他センター職員の指示に従わないなど管理運営上支障があると認められる者

(利用の許可)

第6条 センターの施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、三橋総合保健福祉センター(以下「三橋センター」という。)のデイサービス事業の利用を除き、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、施設等の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力的な不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 物品販売を行うと認められるとき。

(5) 営利企業、業者又は営利団体が、宣伝その他これらに類する営利行為を行うと認められるとき。

(6) その他管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項に規定するもののほか、市長は、次の各号につき、当該各号に掲げる事項に該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 大和総合保健福祉センター(以下「大和センター」という。)及び三橋センターの老人福祉センター部分 おおむね60歳未満であり及びその介護者が認めていないとき。

(2) 柳川総合保健福祉センター(以下「柳川センター」という。)すこやかルーム並びに大和センター及び三橋センターのトレーニングルーム 小学生以下の者

(使用料)

第8条 施設等の使用料(デイサービス事業に係る使用料は除く。)は、別表第2から別表第4のとおりとする。

2 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の際に使用料を納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。

3 水の郷ホールの附属設備、備品等利用の変更許可を受けた場合において、既納使用料に過不足が生じたときは、その都度精算するものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 指定された期日までに、利用者から利用の取消しがなされたとき。

(3) 特に市長が還付することが相当と認めたとき。

(特別設備の許可等)

第11条 施設等の利用に際し、特別の利用をし、又は備付け以外の器具を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けて特別な設備を設置することができる。

2 設置した特別の設備は、利用許可時間内に撤去し、原状に回復しなければならない。

3 第1項の設備の設置に係る費用は、利用者の負担とする。

4 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、許可された利用目的以外に利用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその許可を取り消し、又は利用を一時停止し、利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用の許可を受け、又は利用の目的若しくは許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた後、第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 災害その他不可抗力によって施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 災害等の発生により市が施設等を利用する必要が生じたとき。

(6) その他市長が管理上特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する措置により、利用者が損害を被っても、市長は賠償の責めを負わない。

(立入検査)

第14条 利用者は、センター職員が職務執行のため、利用中の施設等に立ち入ることを拒むことはできない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等を利用するときは、善良な管理を怠ってはならない。

2 利用者は、施設等の利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 施設等の利用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 利用者の責めに帰すべき事由により、人身事故等が生じたときは、これに係る一切の責めは利用者が負わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年柳川市条例第21号)、大和町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年大和町条例第13号)、大和町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成4年大和町条例第3号)又は三橋町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年三橋町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月4日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市総合保健福祉センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市総合保健福祉センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第26号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市総合保健福祉センターの利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

柳川総合保健福祉センター 水の郷

柳川市上宮永町6番地3

大和総合保健福祉センター まほろばやまと

柳川市大和町栄234番地2

三橋総合保健福祉センター サンブリッジ

柳川市三橋町正行476番地

別表第2(第8条関係)

柳川総合保健福祉センター使用料

1 諸室使用料

時間

室名

9時~13時

13時~17時

17時~21時

水の郷ホール

13,200円

13,200円

13,200円

診察指導室

全体

2,300円

2,300円

2,300円

半分

1,150円

1,150円

1,150円

創作工房

1,780円

1,780円

1,780円

いきいきルーム

1,150円

1,150円

1,150円

研修室

1,150円

1,150円

1,150円

視聴覚室

2,300円

2,300円

2,300円

会議室

1,150円

1,150円

1,150円

調理実習室

2,200円

2,200円

2,200円

和室

全体

2,300円

2,300円

2,300円

半分

1,150円

1,150円

1,150円

茶室

620円

620円

620円

備考

1 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額を加算する。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 原則として、調理実習室及び和室を利用した場合のみ飲食を認める。

3 超過使用料は、1時間を単位とし、利用許可時間を超えて利用した区分ごとの使用料(冷暖房料を含む。)を、当該区分の時間数で除して得た額とする。

4 水の郷ホールの使用料は、ホワイエ及び楽屋の利用を含む。

5 水の郷ホールにおいて、練習や準備等のため舞台のみを利用する場合、使用料はこの表の5割の額とする。ただし、冷暖房を利用した場合における当該冷暖房使用料は、全室利用したものとみなして算出する。

6 利用時間は、準備、後片付け及び原状回復に要する時間を含む。

7 柳川市民以外の者(市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は事業所等を有する者以外の者をいう。以下同じ。)が水の郷ホール(冷暖房を含む。)を利用する場合の使用料は、この表の規定により算出された使用料の2倍の額とする。

2 その他の諸室使用料

室名

区分

金額

キッズルーム


無料

すこやかルーム

65歳以上(市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は事業所等を有する者に限る。)

1回、2時間

無料 ただし、1日当たり1回に限る。

中学生及び高校生

1回、1時間

100円



1回、2時間

200円


回数券

11回、1時間

1,000円

11回、2時間

2,000円

上記以外の者

1回、1時間

200円



1回、2時間

310円


回数券

11回、1時間

2,000円

11回、2時間

3,100円

ゆうゆうプラザ


無料

団体会議室


無料

録音室

1時間

310円

備考

1 使用料には、冷暖房料を含む。

2 キッズルームは、保健事業等で利用する場合を優先し、その際は利用申請しなければならない。利用の際は監督者を置くこととし、これに伴う費用は主催者負担とする。

3 すこやかルーム利用者は、柳川温泉「南風はえんかぜ」に差額を支払うことで入場することができる。

4 ゆうゆうプラザは、原則として事前に登録した団体が利用できることとする。この場合、年間使用料として、一団体につき6,280円を登録時に支払うこととする。利用開始が年度の途中からの場合、登録月を含む月数のあん分による計算で使用料を算出する。

5 団体会議室は、原則としてゆうゆうプラザ利用登録団体のみが利用できることとする。

6 録音室の使用料は、ゆうゆうプラザ利用登録団体は無料とする。

3 柳川温泉南風使用料

利用

区分

金額

入場料

一般(中学生以上)

410円

65歳以上の高齢者及び障害者

360円

4歳以上小学生以下

200円

3歳以下

無料

 

 

 

回数券

410円(11枚)チケット

4,100円

360円(12枚)チケット

3,600円

200円(11枚)チケット

2,000円

家族湯 あしかび

家族湯 てまりこ

50分

520円

このほか入場料を徴収する。ただし、障害者、要介護者の介助入浴は本人及び介助者1人までの入場料を無料とする。時間を超過した場合は、30分ごとに310円を徴収する。

和室 しょうぶ

和室 からたち

1時間

520円

このほか入場料を徴収する。

カラオケルーム

1時間

1,040円

このほか入場料を徴収する。

電子浴ルーム

電気治療機器(30分)

50円

大広間・娯楽室

くつろぎコーナー

 

無料

入場料を徴収する。

備考

1 障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、都道府県知事若しくは指定都市の長が実施する療育手帳制度に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

2 家族湯の要介護者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援者及び要介護1から5までに認定されている者とする。

4 水の郷ホール附属設備、備品等の使用料

 

品名

単位

金額

舞台設備

所作台

1枚

310円

平台

1枚

100円

緋毛せん

1枚

50円

化粧框

1式

520円

金屏風

1双

410円

指揮者譜面台

1台

100円

指揮台

1台

50円

譜面台

1台

50円

スクリーン

1枚

310円

ピアノ

1台

3,140円

リノリウム

1枚

200円

開き足

1台

50円

箱足

1台

50円

木台

1台

50円

箱階段

1台

50円

蹴込パネル

1台

50円

上敷

1台

50円

演台

1台

410円

花台

1台

410円

脇台付

1台

410円

司会台

1台

100円

めくり台

1台

50円

反射板

1式

2,090円

椅子

1脚

30円

長机

1台

50円

ホワイトボード

1台

50円

スポーツミラー

1枚

200円

舞台音響映像設備

音響設備24CHミキサー仮設(舞台袖)

1式

2,610円

音響設備6CHミキサー(舞台袖)

1式

1,570円

音響設備24CHミキサー(調整室)

1式

2,610円

ワイヤレスハンドマイク

1本

310円

ワイヤレスピンマイク

1式

310円

三点吊りマイク

1式

200円

マイクスタンド

1台

50円

ダイナミックマイクロフォン

1本

100円

コンデンサーマイクロフォン

1本

200円

ダイレクトボックス

1台

50円

MDプレーヤー

1台

310円

CDプレーヤー

1台

310円

カセットデッキ

1台

310円

S―VHSビデオ

1台

310円

プロジェクター

1式

1,040円

センターカメラ

1式

830円

デジタルリバーブレーター

1台

200円

OHC

1台

200円

LD・DVDプレーヤー

1台

310円

16CHマルチボックス

1台

200円

16CHマルチケーブル

1本

200円

照明設備

ボーダーライト

1列

620円

サスペンションライト(第1)

1列

830円

サスペンションライト(第2)

1列

830円

アッパーホリゾントライト

1列

620円

ロアーホリゾントライト

1列

620円

フットライト

1列

620円

サイドスポットライト(左右)

1式

620円

シーリングスポットライト

1列

830円

センターピンスポットライト

1台

310円

移動照明器具(500W)

1台

100円

移動照明器具(1kW未満)

1台

150円

移動照明器具(1kW以上)

1台

200円

スモークマシン

1台

520円

ミラーボール

1台

310円

ディスクマシーン

1台

520円

照明用スタンド

1台

100円

持込み照明器具(1kW未満)

1台

50円

持込み照明器具(1kW以上)

1台

50円

その他

視聴覚室音響映像設備

1式

520円

研修室音響設備

1式

310円

茶道室

1式

520円

陶芸用備品

1式

520円

展示パネル

1枚

50円

携帯ワイヤレスマイクセット

1式

310円

備考

1 附属設備、備品等の使用料は、諸室利用時間区分をそれぞれ1回とした使用料とする。ただし、展示パネルについては1日単位とする。

2 ピアノ調律料は、利用者負担とする。

3 陶芸用備品には、燃料は含まない。

4 この表にない備品等については、規則で定める。

別表第3(第8条関係)

大和総合保健福祉センター使用料

1 老人福祉センター部分の使用料

区分

単位

金額

備考

当日券

1日

100円

介護人の使用料も同額とする。

回数券

20枚

1,500円

2 器具の使用料

器具の名称

単位

使用料

ヘルストロン

30分

50円

マッサージ椅子

15分

100円

カラオケセット

2曲

100円

3 保健センター部分の使用料

時間

区分

8時30分~13時

13時~17時

17時~22時

保健指導室

830円

730円

940円

資料記録室

310円

310円

310円

集団指導室

2,930円

2,610円

3,240円

学習室

520円

410円

520円

会議室

310円

310円

310円

備考 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額を加算する。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 トレーニングルーム使用料

区分

単位

金額

65歳以上(市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は事業所等を有する者に限る。)

1回、2時間

無料 ただし、1日当たり1回に限る。

中学生及び高校生

1回、1時間

50円



1回、2時間

100円


回数券

11回、1時間

500円

11回、2時間

1,000円

上記以外の者

1回、1時間

100円



1回、2時間

200円


回数券

11回、1時間

1,000円

11回、2時間

2,000円

別表第4(第8条関係)

三橋総合保健福祉センター使用料

1 老人福祉センター部分の使用料

区分

使用料

備考

単位

金額

個人

1人

1回

100円

介護者の使用料も同額とする。

チケット利用

20回分

1,500円

団体

10人以上

1人1回

80円

2 トレーニングルーム使用料

区分

単位

金額

65歳以上(市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は事業所等を有する者に限る。)

1回、2時間

無料 ただし、1日当たり1回に限る。

中学生及び高校生

1回、1時間

50円



1回、2時間

100円


回数券

11回、1時間

500円

11回、2時間

1,000円

上記以外の者

1回、1時間

100円



1回、2時間

200円


回数券

11回、1時間

1,000円

11回、2時間

2,000円

3 諸室使用料

区分

1時間当たり

備考

集団指導室

620円

冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額を加算する。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

研修室

200円

視聴覚室

410円

4 器具使用料

器具の名称

単位

金額

ヘルストロン

30分

50円

マッサージ椅子

15分

100円

カラオケセット

2曲

100円

柳川市総合保健福祉センター条例

平成17年3月21日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月21日 条例第102号
平成18年9月20日 条例第34号
平成19年7月4日 条例第17号
平成25年12月20日 条例第44号
平成28年9月30日 条例第26号
令和元年7月1日 条例第12号