○柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第54号

(助成金の請求等)

第2条 条例第5条第1項の規定による助成金の請求は、はり、きゅう、あん摩等施術料助成金請求書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の請求書には、はり、きゅう、あん摩等施術明細書(様式第2号)を添えなければならない。

(施術担当者の指定)

第3条 条例第6条第1項の規定による施術担当者の指定を受けることができる者は、市内に施術所を有する者とする。

(施術担当者の指定申請書)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める指定申請書の様式は、はり、きゅう、あん摩等施術担当者指定申請書(様式第3号)によるものとする。

(施術担当者の指定書)

第5条 条例第6条第3項の規定による指定書の様式は、はり、きゅう、あん摩等施術担当者指定書(様式第4号)によるものとする。

(施術券等)

第6条 条例第7条第1項の規定により施術券の交付を受けようとする者は、はり、きゅう、あん摩等施術券交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 施術券の様式は、様式第6号によるものとする。

3 市長は、施術券の発行状況を明らかにするため、はり、きゅう、あん摩等施術券発行台帳(様式第7号)を備え付け、発行の都度記帳しなければならない。

(施術担当者の標示)

第7条 条例第8条の規定により施術担当者が標示しなければならない施術担当者の証は、条例第6条第3項に規定する指定書とし、あわせて施術料金表も標示するものとする。

(施術録)

第8条 条例第9条第1項の規定により、施術担当者が備え付けなければならない施術録の様式は、はり、きゅう、あん摩等施術録(様式第8号)によるものとする。

(異動届)

第9条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名

(2) 名称

(3) 施術所

2 前項に掲げる事項については、はり、きゅう、あん摩師等異動届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(施術担当者の取消し)

第10条 条例第12条の規定による指定の取消しは、指定取消通知書の交付により行わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。ただし、同日から同月31日までの、はり、きゅう、あん摩マッサージに対する助成又は補助については、三橋町はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則(昭和47年三橋町規則第5号)(以下「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ合併前の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後条例第6条第1項の規定により初めて指定を受ける者から適用するものとし、施行日前に指定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成26年3月6日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則様式第5号で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第54号

(令和3年3月10日施行)