○柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則
平成17年3月21日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例(平成17年柳川市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者の指定)
第3条 条例第6条第1項の規定による施術担当者の指定を受けることができる者は、市内に施術所を有する者とする。
2 施術券の様式は、様式第6号によるものとする。
3 市長は、施術券の発行状況を明らかにするため、はり、きゅう、あん摩等施術券発行台帳(様式第7号)を備え付け、発行の都度記帳しなければならない。
(異動届)
第9条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名
(2) 名称
(3) 施術所
(施術担当者の取消し)
第10条 条例第12条の規定による指定の取消しは、指定取消通知書の交付により行わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。ただし、同日から同月31日までの、はり、きゅう、あん摩マッサージに対する助成又は補助については、三橋町はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則(昭和47年三橋町規則第5号)(以下「合併前の規則」という。)の例による。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ合併前の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後条例第6条第1項の規定により初めて指定を受ける者から適用するものとし、施行日前に指定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月6日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例施行規則様式第5号で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。