○柳川市はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例
平成17年3月21日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設の利用者に対し施術料金の一部を助成することにより、市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、柳川市の区域内に住所を有するすべての住民とする。
(助成の金額)
第3条 市は、対象者が末梢神経障害、運動器障害、内臓器障害により、市長が指定したはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)から、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧(以下「はり、きゅう、あん摩等」という。)の施術を受けた場合において1回につき別表第1の金額を支給する。ただし、次に掲げる場合においては支給しない。
(1) 法令その他で同一施術に関する給付が行われたとき。
(2) 当該障害が、第三者の行為によって生じたものであって、損害賠償を受けることができるとき。
(3) 施術料金が、1,600円未満であるとき。
(支給の方法)
第4条 市長は、助成金として対象者に支給すべき額の限度において対象者がはり、きゅう、あん摩等の施術に関して、施術担当者に支払うべき料金を、施術担当者の請求に基づき、その者に代わって当該施術担当者に対して支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対して助成金の支給があったものとみなす。
(助成金の請求及び支払)
第5条 施術担当者は、助成金の支給を受けようとするときは、施術の日の翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、翌月の末日までに支払わなければならない。
(施術担当者の指定)
第6条 施術担当者の指定は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づきはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する者のうちから市長が指定する。この場合においては、市長は、直ちにその旨を公示しなければならない。
2 前項の指定を受けようとする者は、規則の定めるところにより指定申請書を提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、当該施術担当者と協定書を作成の上、指定書を交付するものとする。
(施術の手続)
第7条 はり、きゅう、あん摩等の施術を受けようとする対象者は、市長から施術券の交付を受け、施術担当者に提出しなければならない。
2 施術担当者は、対象者から施術を求められたときは、その都度提出する施術券を確認の上、施術を行うものとする。
(施術担当者の標示)
第8条 施術担当者は、施術所の見やすい所に施術担当者の証を標示しなければならない。
(備付帳簿)
第9条 施術担当者は、対象者に対して施術を行ったときは、施術の内容を明らかにするため規則の定めるところにより、施術録を備えなければならない。
2 施術録は、完結の日から5年間保存しなければならない。
(異動の届出)
第10条 施術担当者は、規則で定める事項に異動を生じたときは、10日以内に市長に届け出なければならない。
(検閲及び報告の請求)
第11条 市長は、必要があるときは施術録を検閲し、施術担当者の説明を求め、又は報告書の提出を請求することができる。
(施術担当者の指定の取消し)
第12条 市長は、施術担当者が次の各号に該当するときは、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項による要件を欠くにいたったとき。
(3) 前条の規定による説明を拒み、又は報告書の提出を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として特に不適当と認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返納しなければならない。
(不正利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を、返還させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。ただし、同日から同月31日までの、はり、きゅう、あん摩マッサージに対する助成又は補助については、なお合併前の大和町はり、きゅう、マッサージ施術料金補助に関する条例(昭和47年大和町条例第23号)又三橋町はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成に関する条例(昭和47年三橋町第19号)(以下「合併前の条例」という。)の例による。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ合併前の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月26日条例第46号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に第2条に規定する対象者が第3条第1項に規定するはり、きゅう、あん摩等の施術を受けたものについて適用し、同日前に施術を受けたものについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
施術料金 | 70歳以上の者に係る助成額 | 69歳以下の者に係る助成額 |
2,400円以上 | 1回当たり 1,200円 | 1回当たり 800円 |
1,600円以上2,400円未満 | 1回当たり 700円 | 1回当たり 200円 |
備考 対象者が、月の中途において70歳に達した場合は、当該月の翌月から70歳以上の者に係る助成額を支給する。
別表第2(第3条関係)
申請月 | 枚数 |
4月 | 60枚 |
5月 | 55 |
6月 | 50 |
7月 | 45 |
8月 | 40 |
9月 | 35 |
10月 | 30 |
11月 | 25 |
12月 | 20 |
1月 | 15 |
2月 | 10 |
3月 | 5 |
ただし、申請日以後の当月の残日数が5日未満の場合は、残日数を交付枚数とする。