○柳川市老人福祉施設を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程
平成17年3月21日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年柳川市条例第100号)第3条及び柳川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第53号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき申請をした社会福祉法人(以下「法人」という。)で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項、第4項及び第5項の規定により老人福祉施設(以下「施設」という。)を設置する法人に対する老人福祉施設整備費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する施設とする。
(1) 国の定める社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担について(平成3年11月25日厚生事務次官通知社第409号。以下「国の社会福祉施設等要綱」という。)に基づく国庫補助の対象となる整備であり、かつ、当該整備について福岡県知事の認可又は承認を受けたもの
(2) 前号の施設であって、老人福祉法第28条の8の規定により市が策定した高齢化対策の計画に添ったもの
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次により算出した額を限度として、予算の範囲内で市長が定める。
(1) 創設又は全部改築の場合の施設整備費及び初年度設備整備費については、国の補助額の4分の1以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 前号の場合を除く施設整備費及び設備整備費については、国の補助額の5分の1以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(助成金の交付条件)
第4条 市長は、規則第3条の規定により助成金の交付決定を通知する場合において、次に掲げる事項について条件を付することができる。
(1) 助成事業の内容を変更しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 助成事業が予定の期間内に完成しないとき、又は助成事業の遂行が困難となったときは、市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他助成金交付の目的を達するために市長が特に必要と認めること。
(助成金の交付)
第6条 市長は、前条の助成事業完了報告書の提出を受けたときは、同報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、当該助成事業者に助成金を交付するものとする。
2 前項に規定する助成金の交付に当たっては、助成事業の完了した年度以降3会計年度以内を限度として、均等分割して交付することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市社会福祉法人に対する老人福祉施設整備費助成金交付規程(平成6年柳川市規程第9号)又は老人福祉施設を設置する社会福祉法人に対する助成金交付規程(平成14年三橋町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。