○柳川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第53号

(助成申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)による。

(決定通知書)

第3条 前条の申請書により助成することを決定したときは、市長は、社会福祉法人助成決定書(様式第2号)により申請者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和48年柳川市規則第8号)、大和町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成14年大和町規則第1号)又は社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則(昭和54年三橋町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第53号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月21日 規則第53号