○柳川あめんぼ公園条例施行規則

平成17年3月21日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川あめんぼ公園条例(平成17年柳川市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる、柳川あめんぼ公園(以下「公園」という。)における行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川あめんぼ公園利用許可申請書(様式第1号)を柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、条例第4条第2項の規定により行為の許可を与えるときは、申請者に柳川あめんぼ公園利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、軽易又は定例の利用許可等について図書館館長に委任することができる。

(利用の変更)

第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、柳川あめんぼ公園利用許可事項変更申請書(様式第3号)前条の利用許可書を添えて教育委員会に提出し、変更の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 条例第7条の規定により、教育委員会が利用許可を取り消し、又は利用を中止するときは、柳川あめんぼ公園利用許可取消し(中止)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(損壊等の届出)

第6条 利用者は、公園の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、柳川あめんぼ公園損傷滅失届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第7条 利用者は、その利用が終わったときは、公園の施設、附属設備等を原状に回復し、速やかに教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川あめんぼ公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年柳川市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川あめんぼ公園条例施行規則

平成17年3月21日 教育委員会規則第42号

(平成17年3月21日施行)