○柳川あめんぼ公園条例施行規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川あめんぼ公園条例(平成17年柳川市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる、柳川あめんぼ公園(以下「公園」という。)における行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川あめんぼ公園利用許可申請書(様式第1号)を柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、軽易又は定例の利用許可等について図書館館長に委任することができる。
(損壊等の届出)
第6条 利用者は、公園の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、柳川あめんぼ公園損傷滅失届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用後の点検)
第7条 利用者は、その利用が終わったときは、公園の施設、附属設備等を原状に回復し、速やかに教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。