○柳川あめんぼ公園条例

平成17年3月21日

条例第94号

(設置)

第1条 柳川市民の日常的な憩いの場及び交流の場として供し、もって水辺環境の向上を図るため、あめんぼ公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 あめんぼ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川あめんぼ公園

(2) 位置 柳川市袋町23番地1

(管理)

第3条 柳川あめんぼ公園(以下「公園」という。)は、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業として写真撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 公園の用途以外に利用することを目的とする集会を行うこと。

2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が一般市民の公園利用に支障を及ぼさないと認める限りにおいて、許可を与えることができる。

3 教育委員会は、前項の許可において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木等を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) ビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布すること。

(5) 危険物又は火気を持ち込むこと。

(6) その他公園の管理に支障となる行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 教育委員会は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合において、公園を保持し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状を回復し、若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第4条第2項の許可を受けた者

(2) 第4条第3項に規定する許可に付した条件に違反した者

(3) 第5条各号の規定に違反した者

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更する等必要な措置を採ることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は一般市民の利用に著しい支障が生じたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が、公園の施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川あめんぼ公園の設置及び管理に関する条例(平成6年柳川市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川あめんぼ公園条例

平成17年3月21日 条例第94号

(平成17年3月21日施行)